納税相談のご案内(納期限までに税金が納められないとき)
更新日:2026年10月1日
市税等には納期限が設定されており、納期限を過ぎても納税されない場合、督促状などによる催促が行われます。
それでも納税しないでいると、財産の差押え、あるいは公売により滞納税額に充てるなどの、強制処分が行われることがあります。
また、滞納している税金が国民健康保険税の場合、未納期間によってはやむを得ず、国民健康保険の給付(療養費・高額療養費など)の一部または全部を差し止めたり、医療機関への窓口払いを全額自己負担(10割)とすることがあります。
ただし、納税できないやむを得ない事情があり、地方税法の定める要件に該当する場合は、納税を猶予することもできます。災害にあった、大けがをした、病気にかかってしまったなど、納税することができないやむを得ない事情があるときは、お早めにご相談ください。
市では、休日を除く月曜日から金曜日の午前9時00分から午後4時30分まで、市役所2階の収税課で納税相談をお受けしています。電話による相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
(注意)個人情報保護のため、メールによる相談はお受けすることができません。また、原則としてご本人様以外からの相談もお受けすることができませんので、ご了承ください。
お問い合わせ
所沢市 財務部 収税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9073
FAX:04-2998-9409


