国民健康保険税率等を令和7年度から改定します

更新日:2025年1月20日

令和7年度の改定内容

税率改定の実施について

国民健康保険制度は平成30年度から広域化され、都道府県が財政運営の中心的な役割を担っています。都道府県が運営方針を策定し、市町村は運営方針に基づいて国民健康保険事業の運営にあたっていますが、年々国保加入者が減少傾向にあり、保険税収入が減少している状況です。
埼玉県では、国民健康保険の安定的な運営を図るため、「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、令和9年度までに、県内市町村の国民健康保険の賦課方式を、所得割と均等割の2方式として、県が市町村ごとの標準保険税率を決めることとしています。
県内市町村は、この運営方針に基づき、令和8年度までに赤字(法定外繰入金)を解消して県内の保険税率の準統一に向けて県が示す標準保険税率へ税率を合わせていく必要があります。
所沢市では、法定外繰入金を繰り入れざる得ない状況が続いていることから、埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、法定外繰入金の解消と保険税水準の準統一に向けて、急激な負担増に配慮しながら、令和7年度に税率を変更いたします。
国民健康保険に加入している皆さまには負担増をお願いすることとなりますが、市としても国からの保険者努力支援の獲得、各種保健事業を推進するとともに、ジェネリック医薬品の利用促進などの医療費の削減に向けて取り組んで参ります。ご理解・ご協力をお願いいたします。

賦課方式の変更

令和6年度時点で、所沢市の賦課方式は、「所得割・資産割・均等割・平等割」の4方式としています。
資産割は、現在では所得を生まない自己居住の資産がほとんどであるうえ、市外に所有している資産については対象外であるなど不公平感があるほか、一世帯ごとにかかる平等割については、国保加入世帯のほとんどが単身世帯である現状では、単身世帯にのみ負担を求めることになりかねません。
このことから、令和7年度からは、資産割及び平等割をなくし、県の運営方針に沿って、「所得割・均等割」の2方式へ変更いたします。

税率改定の内容と県が示す本市の標準保険税率
    令和7年度 令和6年度

(参考)R7標準保険税率

医療給付費分 所得割 6.96% 7.20%

7.47%

資産割 廃止 15.0%
均等割 41,300円 14,300円 45,835円
平等割 廃止 16,000円
後期高齢者支援金等分 所得割 2.67% 2.60% 2.73%
均等割 16,000円 11,000円 16,472円
介護納付金分

所得割

2.41%

1.50%

2.34%
均等割 17,000円 11,000円 16,870円

合計

所得割 12.04% 11.30% 12.54%
資産割 廃止 15.0%
均等割

74,300円

36,300円

79,177円
平等割 廃止

16,000円

(注)介護納付金分は40~64歳の方のみ

賦課限度額の引き上げ

地方税法施行令の一部が改正され、後期高齢者支援金等分の法定賦課限度額が引き上げられたため、所沢市の賦課限度額についても法定賦課限度額まで引き上げます。
なお、県国民健康保険運営方針では賦課限度額は法定額のとおり設定し、県内どこでも同じ賦課限度額となることを目指す旨の方針が示されております。

賦課限度額の引き上げ内容
  令和7年度 令和6年度
医療給付費分 65万円

65万円

後期高齢者支援金等分 24万円 22万円
介護納付金分 17万円 17万円

医療給付費分と介護納付金分の賦課限度額に変更はございません。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

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