既存建築物に昇降機等を設ける場合の手続きについて
更新日:2024年5月2日
以下に該当する場合は、建築基準法第12条第5項の報告は不要となります。
・法第6条第1項第4号の既存建築物に昇降機を設ける場合
・既存不適格昇降機に戸開走行保護装置を設ける場合
注記1:完全に一致しない場合には、個別判断となりますのでご相談ください。
注記2:報告は不要でも、建築基準法への適合性は求められます。
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所沢市 街づくり計画部 建築指導課
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