建築の相談業務について

更新日:2023年10月2日

目的

現在、所沢市内における建築確認の約99%が指定確認検査機関で処分されております。
一方で指定確認検査機関へ建築確認を提出または提出予定の建築計画に係る法令等の解釈や取扱いについて、設計者等から当市へ直接相談されるケースが散見されます。
設計者等に当市から回答した内容が指定確認検査機関へ正しく伝わらずにトラブルが生じているため、今後の建築相談に関しては下記の内容で運用しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

設計者・業者の皆様へ

(1)建築確認審査における事前相談について
指定確認検査機関へ建築確認を提出または提出予定の建築計画に係る法令等の解釈や取扱いについては、設計者の見解を付した上で、指定確認検査機関へご相談ください。
提出先を決めていない建築計画については、建築確認申請後に見解の相違から手戻り等が生じる可能性があります。あらかじめ提出先を決めた上で建築計画を進めてください。

指定確認検査機関には、以下のように通知しております。
建築基準法の審査(事前審査中及び事前相談を含む)において、建築基準法に対する解釈に疑義が生じた場合は、設計者等を介して確認するのではなく、設計者の見解及び指定確認検査機関としての解釈及び根拠を付した上で、建築基準法第77条の32による照会をして下さい。
(2)許可及び認定、承認等を建築指導課に申請する案件のご相談について
建築基準法の許可及び認定、承認等のご相談の際は、今までどおり直接窓口で対応を致します。

市民の皆様へ

1)ご自宅の建替え等の相談について
建築基準法に関する疑問がありましたら、窓口にご相談下さい。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

a9180@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで