自転車の危険な運転について罰則が強化されました
更新日:2024年11月1日
自転車のながら運転及び酒気帯び運転の罰則強化(令和6年11月1日施行)
令和6年11月1日から道路交通法の一部改正により、自転車の危険な運転について新しく罰則が規定されます。
自転車も車両の仲間です。自転車が起因する交通死亡事故も発生しています。重大事故を防ぐためにも交通ルールを遵守しましょう。
自転車運転中のながらスマホの禁止
スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は下記の罰則があります。
- 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
- 罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 上記以外で、手でスマートフォン等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
- 罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度に関わらず禁止され、酒酔い運転のみが処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備されました。また、自転車の酒気帯び運転をほう助した者も罰則が適用されることとなりました。
- 酒気帯び運転
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の提供
- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 同乗者、酒類提供者
- 罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
こんな運転も禁止です
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、以下のような運転も禁止されています。
重大な事故につながるおそれのある危険な行為ですので、絶対にしないでください。
- 傘さし運転(埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号)
- 罰則:5万円以下の罰金
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして周りの音が聞こえない状態での運転(埼玉県道路交通法施行細則第10条第6号)
- 罰則:5万円以下の罰金
- 2人乗り運転(埼玉県道路交通法施行細則第8条、ただし、埼玉県道路交通法施行細則(外部サイト)にて認められている場合を除く)
- 罰則:2万円以下の罰金又は科料
関連リンク
- 自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)(外部サイト)(埼玉県警察ホームページ)
- 埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について(外部サイト)(埼玉県ホームページ)
お問い合わせ
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