生活道路拡幅整備事業
更新日:2024年12月13日
私たちの身近にある生活道路は、生活環境を整備していくうえで極めて重要なものです。また、災害時には避難路としても重要な役割を果たします。
しかし、所沢市内には幅が狭い道路やすみ切りの無い道路が多数あり、防災活動や交通、日照や通風等、住みやすい環境をつくるうえで大きな障害となっています。
そこで、所沢市ではこのような状況の解消をめざし、生活道路拡幅整備事業を進めています。
事業の対象になるものは、所沢市が管理する1.8メートル以上4.2メートル未満の道路に接道する、建築行為のある敷地(一部除く)となります。対象になる敷地か対象にならない敷地かは、建設総務課へお問い合わせください。
整備の内容は、対象の敷地に接道する道路の中心線から、2.1メートルの道路後退をしていただきます。ただし、河川等がある場所では、後退方法が異なる場合がありますのでお尋ねください。
道路後退していただいた部分の敷地については、寄附または無償使用承諾をいただけるかを協議します。なお、土地所有者に寄附の意志がない限り、所有権の移転をすることはありません。
また、申請予定地及び申請予定地の前面道路(申請地側)に電柱等がある場合、関係機関と協議して、民地内への移設をお願いします。
その他、土地報償金や測量・分筆の報償金、物件移転補償などについても、ご不明な点はお問い合わせください。
道路後退の図解
生活道路拡幅整備事業の概要・事務の流れ(PDF:507KB)
生活道路拡幅整備協議書
寄附申請書
寄附申請書についての詳細についてはこちらをご覧ください。
物件移転補償
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お問い合わせ
所沢市 建設部 建設総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9171
FAX:04-2998-9152