令和8年度 利用調整の考え方
更新日:2025年10月1日
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1 はじめに
現在の保育制度は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することのできる社会の実現を目指し、「子ども・子育て支援法」に基づいて、平成27年4月からスタートしました。
この制度のもとでは、保育園等(注記)の利用を申請する際に必要書類を提出していただくことで、まず、ご家庭ごとの保育の必要性が「指数」として点数化されます。そして「利用調整」という手続きにより、保育園等の入所内定の可否が判定されます。また、教育や保育の施設を利用できる認定についても市町村が行うこととなりました。
この「利用調整の考え方」には、国の示す考え方に基づいて行っている所沢市の利用調整の仕組みや、「利用調整指数表」に記載されているそれぞれの指数についての説明、関連する「よくある質問」を掲載しています。内容をご確認いただき、仕組みを理解することで、申請書類作成の際の助けになれば幸いです。
(注記)保育園等……この「利用調整の考え方」の中では、認可保育所、認定こども園(1号認定を除く保育園部分)、地域型保育事業(事業所内保育事業の従業員枠を除く)を指します(以降の「保育園等」も同様です。また、特に指定のない場合は所沢市内の施設を指します)。
2 利用調整とは
利用調整とは、提出された申請書類の内容を「指数」として点数化することから始まり、保育園等の入所内定の可否の判定、内定者と保育園等との面接、そして利用決定に至るまでの一連の手続きのことをいいます。
所沢市では月単位で保育を実施しており、4月から翌3月までの各月の利用調整を行っています(月途中の入所はできません)。
利用調整の判定の流れ
利用調整における入所内定の可否の判定は次のように行われます。なお、新規の入園申請(注記)と在園児による転園申請(注記)の利用調整は、一度に行われます。
(1) 申請者から提出のあった書類に基づき指数を算出します。
- 指数については、申請書提出後、複数の職員で確認します。その際、書類等の内容に基づき指数を修正することがあります。また、各月の利用調整で状況を確認する際に、減算の項目に該当することが判明した場合なども、指数を修正することがあります。
(2) 指数の合計点の高い児童から順に、希望の施設の空き状況と照合していきます。
(3) 申請書で希望をした保育園等について、第一希望に空きがなければ第二希望、次は第三希望、と空きのある保育園等を確認し、空きがあり入所内定となれば、次に指数が高い児童の希望する施設の空きを確認…と進んでいきます。
- 兄弟姉妹との同時内定を必須とする申請の場合など、指数と関係なく保留となる場合があります。
- 希望順位がより高い施設で空きがある場合でも、兄弟姉妹と同じ園への入園を優先とする申請をしている場合など、希望順位が低い施設に内定する場合があります(詳細は後掲の「兄弟姉妹で申請する場合の希望条件」を参照)。
(注記)入園申請及び転園申請……保育園等に在園していない児童が行う入園申請は「新規申請」、市内の保育園等に在園する児童が、市内の在園施設以外の保育園等への入園を希望して行う申請は「転園申請」として取り扱います。なお、2歳児クラスまでの保育園等を3月末で卒園・卒室し、翌4月入園を希望する場合の扱いは「新規申請」ですが、例外的に転園申請時の加算が付く場合があります(後掲の「入園翌年度以降の転園を希望する場合」を参照)。
3 指数とは
指数とは、国の示す考え方に基づき、保育の必要性を点数化したものです。『基本指数』と『調整指数』の二種類があり、両者の合計が利用調整に用いられます。
指数は各家庭と児童の状況を点数化しており、原則として児童1人の申請に対し一つの指数が対応します(注記)。
(注記)申請時点で既に所沢市から教育・保育給付認定を受けていて、地域型保育事業所や2歳児クラスまでの認可保育園を卒園・卒室して4月入園を希望する場合の指数は、希望施設によって変わる場合があります(詳細は後掲の「卒園・卒室」を参照)。
基本指数(利用調整指数表の表面)
基本指数とは、保護者が児童を保育することが困難な理由(事由)ごとに、保育の必要性を点数化したものを指します。
例えば、父母ともに平日仕事をしていて児童を家庭で保育することが難しい状況(「労働」の事由)であれば、父母それぞれの所定労働時間等に応じて基本指数が点数化されます。
調整指数(利用調整指数表の裏面)
調整指数とは、基本指数以外の家庭の状況を点数化したものを指します。
所沢市の場合、調整指数として「家庭状況」(申請児童以外に兄弟姉妹がいる、生活保護を受けているなど)と、「申請児童の現在の保育先」(認可外保育施設を利用しているなど)のそれぞれを点数化しています。
指数の合計点数が他の申請者と同点となる場合
申請児童の指数の合計が同点の場合は、次の順序で同一点数内での順位を決定します。
(1)下表を参照し、父母それぞれが該当する事由でポイントの合計が高い世帯を優先します(下表は「利用調整指数表」の裏面下部にも掲載しています)。なお、虐待・DVは世帯合計で20ポイントです。
ポイント | 事由 |
---|---|
20 | 虐待・DV |
9 |
災害 |
8 | ひとり親 |
7 | 疾病・障害 |
6 | 労働 / ひとり親に準ずる場合 |
5 | 介護・看護 |
4 |
就学 |
3 | 出産 |
2 | 求職活動 |
例)A男さんの世帯
- 指数:73点
- 事由:父「労働」、母「就学」
例)B男さんの世帯
- 指数:73点
- 事由:父「労働」、母「労働」
⇒指数が同点のため、父母それぞれの事由で順番を決めます。例の場合、A男さんの世帯は、父「労働」6ポイント、母「就学」4ポイントで、世帯ポイントは10ポイントとなります。一方、B男さんの世帯は、父「労働」6ポイント、母「労働」6ポイントで、世帯ポイントは12ポイントになります。これにより、利用調整においてはB男さんの世帯が優先されます。
- 世帯ポイントは、指数が同点の申請児童が2人以上いる場合に限り、優先順位を決めるために用いられるもので、指数ではありません。
- 前掲の表で、事由「ひとり親」について、例えば母子家庭で母の事由が「労働」であった場合、世帯ポイントは 父「ひとり親」8ポイント、母「労働」6ポイント、合計14ポイントとなります。
(2)(1)で同点だった場合は、家庭の基本指数(指数表の表面)の高い方を優先します。
(3)(2)でも同点だった場合は、市民税非課税世帯及び所得割額の少ない家庭を優先します。令和8年8月1日入園利用調整までは、令和7年度課税証明書、令和8年9月1日入園利用調整以降は令和8年度課税証明書で確認します(注記)。
(注記)なお、利用調整の際に市が課税状況を確認できない家庭は、他の家庭より優先度が低くなります。
参考:利用調整の図解
審査前
審査後
兄弟姉妹で申請する場合の希望条件
新規申請、転園申請にかかわらず、兄弟姉妹(児童2人以上)で同じ月に申請する方は、以下の三つの条件から、希望するものを一つ、兄弟姉妹それぞれの申請書にチェックする必要があります。希望した条件は新規申請、転園申請にかかわらず適用されます。
1 同園優先
兄弟姉妹で同じ園への内定を優先するが、調整できない場合は別々の園や1人のみの内定を希望する。
⇒他の兄弟姉妹の結果により申請児童が保留になる、ということのない選択肢です。そのため、兄弟姉妹が別園で内定したり、兄弟姉妹のうち1人だけが内定したりする場合もあります。兄弟姉妹それぞれの申請書に同じ希望施設が記されていて、かつその施設に兄弟姉妹がそれぞれ内定可能と判定される場合は、同園に内定となるように調整します。したがって、単独の申請であれば希望順位が上位の施設に内定する場合であっても、希望順位が下位の施設でなければ兄弟姉妹全員が同園に内定可能とならない場合は、下位の施設で内定となるよう調整が行われます(例1参照)。
(注記)兄弟姉妹が既に在園している施設との同園を優先するものではありません。
(注記)育児休業中の方は、兄弟姉妹のうち1人でも内定となると復職が必須となります。
2 同月入園
「兄弟姉妹が全員、同月に内定する場合のみ」内定を希望する。兄弟姉妹のいずれかが希望する全ての園で保留となる場合には、他の兄弟姉妹全員が保留となることを希望する。
⇒兄弟姉妹全員が同月に内定となる、という条件を満たす場合のみ兄弟姉妹全員が内定となる選択肢です。そのため、兄弟姉妹のいずれかが入所保留となる場合は、他の兄弟姉妹も全員入所保留となります。兄弟姉妹のうち1人だけが内定することはありません。
(注記)転園申請を行った兄弟姉妹が保留となった場合も、他の兄弟姉妹全員が保留となります。
(注記)兄弟姉妹が同園になることを優先して調整されるものではありません。
3 同時同園
「兄弟姉妹が全員、同月かつ同じ園に内定する場合のみ」内定を希望する。全ての兄弟姉妹が同月に同じ園で内定とならない限り、兄弟姉妹全員が保留となることを希望する。
⇒兄弟姉妹全員が同月かつ同じ施設に内定となる場合のみ、兄弟姉妹全員が内定となります。兄弟姉妹のいずれかが同じ月に同じ施設で内定とならない場合は、他の兄弟姉妹全員も保留となります。兄弟姉妹のうち1人だけが内定することはありません。この条件を希望する場合、申請書に記載する希望園や希望順位は兄弟姉妹で同一に揃える必要があります。
(注記)転園申請を行った兄弟姉妹が保留となった場合も、他の兄弟姉妹全員が保留となります。
(注記)申請書記載の希望園や希望順位が兄弟姉妹で異なる場合は、一番下の子の希望園、希望順位を兄弟姉妹全員に適用して利用調整を行います。なお、兄弟姉妹全員が入所可能年齢(月齢)を満たす施設のみ、利用調整の対象となります。
入園(転園)申請の有効期間
新規入園申請・転園申請にかかわらず、申請月の利用調整の結果が入所保留であった場合、希望する保育園等に入所(転園)決定するまでは、翌月以降、年度内は継続して利用調整が行われます。ただし、以下の場合は申請取下げの扱いとなります。
(1) 所沢市民として申請中に所沢市外へ転出した場合
(2) 保育を必要とする認定事由に、明らかに該当しないことが確認できた場合
例)「出産」、「疾病・障害」、「介護・看護」、「災害」、「就学」を事由とした申請で、入園月1日時点で認定期間が終了する場合など。
(3) 令和8年度と令和9年度の申請を両方提出しており、令和8年度に入園(転園)が決まった場合
例)令和9年2月入園の申請と令和9年4月入園の申請をしている場合で、2月に入園(転園)できた場合、令和9年4月入園の申請は取下げの扱いとなります。
(注記)入園(転園)した施設が2歳児クラスまでの保育園等であり、令和8年度末で卒園・卒室となる場合は、令和9年度の申請はそのまま利用調整の対象となります。
上記の場合を除き、自動的に申請が取下げの扱いになることは原則ありません。以下の例に該当する場合も、取下げの手続きがない限り、継続して利用調整が行われます。入園(転園)の希望がなくなった場合は必ず取下げ手続きを行ってください。
例1)内定を辞退した場合や内定取消となった場合
⇒申請を取り下げる手続きがない限り、継続して翌月以降の利用調整が行われます。
例2)所沢市内と所沢市外の保育園等の入園申請をそれぞれ提出している場合で、所沢市外の園に内定し入園した場合
⇒利用調整は自治体毎に独立して行うため所沢市外の保育園等に入園した場合も、取下げの手続きがない限り、所沢市内の保育園等に係る入園申請は継続されます。
例3)幼稚園や認可外保育施設等に入園した場合
転園が内定した場合の注意点
- 新規申請と転園申請は一度に利用調整が行われます。転園申請が内定となった場合は、内定となった児童が転園前に在園していた施設に生じる空きについても、同じ月の利用調整のなかで内定者を判定するため、転園内定前の在園施設には別の児童が内定することになります。そのため、転園内定を辞退した場合や転園内定が取消となった場合、原則としてそれまで在園していた施設に戻る空きは存在しないため、退園となります。
- 転園を希望しなくなった場合は、「施設等申請変更届出書(PDF:146KB)」の提出により、必ず、速やかに申請を取り下げてください。
よくある質問
Q:希望する保育園等は、1園だけにしたほうが入園しやすいと聞きましたが本当ですか?
A:希望する保育園等が少ないと入園しやすくなる、ということは基本的にありません。
利用調整では、指数の高い児童から順番に、申請書に記された保育園等で空きが生じている施設を入所内定と判定します。申請書に記された希望園が1園のみの場合、その施設に内定するかどうかだけが判定され、その1園に空きがなければ、他の園に空きがあっても入園のチャンスがないということになります(申請書の希望施設欄に記載のない保育園等は、利用調整時に空きがあっても利用調整の対象になりません)。
申請書に記載する希望施設等は、こちらで公開している受入れ予定表(空き情報)で空きがない場合も、全て記載してください。
なお、1つの保育園等が複数回記されている場合は、希望順位が最も高い記載のみを有効とさせていただきます。
例)希望する保育園等が次のように記載されていた場合
(1) 希望施設が、第1希望:A園、第2希望:B園、第3希望:A園 の場合
⇒第1希望:A園、第2希望:B園、という申請内容と判断します。
(2) 希望施設が、第1希望:A園、第2希望:A園、第3希望:A園 の場合
⇒第1希望:A園、という申請内容と判断します。
(注記)兄弟姉妹共に在園していて転園申請を行う場合、希望園を制限することで調整指数が加算される場合があります(詳細は後掲の「入園翌年度以降の転園を希望する場合」を参照)。
Q:指数の合計が65点のB子さんが第1希望にC保育園を記載し、合計が70点のA子さんが第2希望にC保育園を希望していた場合、利用調整ではどちらが優先されますか?
A:合計点の高いA子さんが優先されます(前掲の「利用調整の図解」を参照)。希望施設の順位を変更することで保育園等へ入りやすくなるということはありませんので、希望する順番に保育園等を記入してください。
(注記)兄弟姉妹で申請する場合は、選択する希望条件(同園優先・同月入園・同時同園のいずれか)により、合計点が高くても内定とならないことがあります。
Q:早めに提出したいのですが、提出する証明書等の証明日はいつの日付からが有効ですか?
A:「入園のしおり」P.10【表8】にある、受付開始日以降(翌年4月入園の申請時のみ9月1日以降)に作成された書類を提出してください。
Q:兄弟姉妹で入園申請をし、「同園優先」を選択する場合、注意することはありますか?
A:育児休業から復職予定で申請されている方については、「同園優先」を選択される際はご注意ください。例えば、上の子が内定、下の子が保留となった場合でも、入園した月の翌月1日までに復職する必要があります。下の子の預け先が確保できず、復職できない事態になると、上の子の内定も取り消しとなります。
例:上の子の転園申請が内定となったが、下の子の新規申請は保留となった。上の子の転園内定に伴い、育児休業から復職する必要があるが、下の子の預け先がないので内定を辞退することになってしまった。復職するために、兄弟姉妹が同じ月に内定することが望ましい場合は、「同月入園」または「同時同園」を選択することで、上記の例のように内定を辞退せざるを得なくなることを回避できます。ただし「同月入園」「同時同園」を選択した場合、兄弟姉妹の1人でも保留となる場合、兄弟姉妹の他のお子様も保留となりますのでご注意ください(詳細は前掲の「兄弟姉妹で申請する場合の希望条件」を参照)。
Q:転園申請をする児童と新規申請をする児童が兄弟姉妹にいる場合、【兄弟姉妹で申込みする場合の希望条件】の選択をする際に注意することはありますか?
A:すでに在園施設のある転園申請の児童と、まだ在籍のない新規申請の児童が同時に申請する場合、「同月入園」「同時同園」を選択すると、新規申請の児童に内定となる施設があっても、転園申請の児童が保留となる場合、新規申請の児童も保留になります。新規申請の児童の入園が決まることを最優先にお考えの場合はご注意ください。
例:在園中の上の子が○○保育園を単願で転園申請し、新規申請の下の子が5施設希望園を書いて「同月入園」を選択した場合、新規申請の下の子の希望施設に複数空きがあり内定となる状態であっても、上の子の転園申請が保留となる場合、下の子も上の子の保留が要因でともに「保留」となります。
Q:育児休業中に転園申請して転園が決定した場合、なぜ翌月1日までに復職しなければならないのですか?
A:翌月1日までの復職が必要とされるのは、国の考え方に基づくものです。国の考え方では、育児休業中は、育児に専念できる状況であるため、家庭において上の子の保育も可能であり「保育の必要性」は認められないこととなります。一方で国は、既に児童が在園している状態での育児休業については、「子どもの発達上、環境の変化に留意する必要がある場合」は、施設の継続利用が「可能」である、とも示しています。育児休業中の上の子の在園は、環境の変化に留意することを趣旨として認められた例外的状況と考えられます。そのため、児童の環境に変化を伴う別の園への転園は、育児休業中の継続在園の趣旨にそぐわなくなります。そこで、育児休業中にもかかわらず、どうしても転園を希望するご家庭には、育児休業からの復職を前提として、指数上は、育児休業を取得していた保護者の事由を「労働」としていただき、転園後、速やかに復帰していただく必要がある旨をご案内している次第です。
Q:兄弟姉妹で転園申請と新規申請をする場合、申請書に記載の【兄弟姉妹で申込みする場合の希望条件】を選択する際に注意することはありますか?
A:既に在園施設のある転園申請の児童と、まだ在籍のない新規申請の児童が同時に申請する場合、「同月入園」「同時同園」を選択すると、新規申請の児童に内定となる施設があっても、転園申請の児童が保留となる場合は、新規申請の児童も保留になります。新規申請の児童の入園が決まることを最優先にお考えの場合はご注意ください。
例:在園中の上の子がA保育園のみを希望する転園を申請し、新規申請の下の子が5施設の希望施設を申請書に記して「同月入園」を選択した場合、新規申請の下の子の希望施設に空きがあり、内定となる状態であっても、上の子の転園申請が保留となる場合は、上の子の保留を理由として、下の子もともに「保留」となります。
Q:上の子の転園申請と下の子の新規申請を同時に提出したい。現在取得中の育児休業から復職することを目指して下の子の入園を最優先としたい。この場合、どのような申請方法がありますか?
A:同園優先を選択した場合、上の子の転園申請のみ内定となり、下の子の新規申請が保留となる可能性があります。この場合、下の子が入所できないにもかかわらず、上の子が転園内定したことにより、復職しなければならなくなる可能性があります。また、同月入園や同時同園の場合は、上の子の転園が保留となった場合、下の子は指数に関係なく保留となってしまいます。ご質問の場合は、上の子の転園申請は見合わせ、下の子の新規申請のみ行うこともご検討ください。なお、下の子の入園後、上の子を下の子の在園施設のみを希望して転園申請する際に、上の子が前年度から在園していれば、指数が加算される場合があります。
4 令和8年度 利用調整指数表について
基本指数(利用調整指数表の表面)
基本指数は提出していただいた申請書の内容に基づき、父母それぞれで一つずつ選択した事由が適用できます(合算不可)。
例えば、母が仕事をしながら、同時に学校へ通っている場合は、母の事由として「労働」「就学」のいずれか一つを選択する必要があります(選択した事由の指数のみ適用されます)。
参考:事由について
(1)労働
(2)出産
(3)保護者の疾病・障害
(4)同居親族等の介護・看護
(5)災害
(6)求職活動
(7)就学
(8)虐待・DV
(9)その他市長が認めた場合
補足:ひとり親(に準ずる)世帯について
ひとり親(に準ずる)世帯については、父母のうちいずれかの書類をご提出いただくことができない状況にあるため、基本指数の計算方法が通常と異なります。
(詳細は後掲の「ひとり親、ひとり親に準ずる状態」を参照)。
よくある質問
Q:事由はいつ時点の状況で選択すればよいですか?
A:入園希望月(月の1日目)時点の状況により選択してください。
入園希望月の1日時点で主な事由となるのはどれか、という基準で選択してください。例えば、現在は仕事をしているが、入園希望月の1日時点では産前休業を取得している場合、「出産」の事由での申請となります。ただし、育児休業からの復職予定で申請している場合は、復職日を入園希望月の1日時点とみなします。なお、実際に入所となった場合は、入園月の翌月1日までに復職していただく必要があります。
(注記)利用調整結果が保留だった場合、年度内は原則として毎月利用調整が行われるため、翌月以降の1日時点で事由が変わる場合は、変更を適用する月の申請締切日までに「(9)施設等申請変更届出書」で申請内容の変更を行う必要があります。
Q:所沢市外在住です。所沢市内に勤務先があるため、所沢市内の保育園等を申請したいと考えています。仕事は月に48時間行っており、現在住んでいる市からは、保育の必要性については「労働」の事由で認定を受けています。この場合、所沢市の基本指数では該当する指数がありませんが、「労働」の事由で申請できますか。
A:市外にお住まいの方が所沢市内の保育園等の利用を申請する場合は、お住まいの自治体の保育の必要性の事由と、所沢市の保育の必要性の事由の両方の条件を満たす必要があります(詳細は「入園のしおり」P.3 を参照)。
所沢市における「労働」の事由の条件の一つである月64時間以上(1日実働4時間以上×16日以上)を満たさないため、質問のケースでは「労働」の事由で申請することはできません。
(1)労働
指数
- 月あたりの労働時間が160時間以上
(週あたりの労働時間が40時間以上(注記)就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):28点
- 月あたりの労働時間が140時間以上160時間未満
(週あたりの労働時間が35時間以上40時間未満(注記)就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):26点
- 月あたりの労働時間が120時間以上140時間未満
(週あたりの労働時間が30時間以上35時間未満(注記)就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):24点
- 月あたりの労働時間が100時間以上120時間未満
(週あたりの労働時間が25時間以上30時間未満(注記)就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):22点
- 月あたりの労働時間が80時間以上100時間未満
(週あたりの労働時間が20時間以上25時間未満(注記)就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):20点
- 月あたりの労働時間が64時間以上80時間未満
(週あたりの労働時間が16時間以上20時間未満(注記)就労証明書の「6 就労時間(変則就労の場合)」にて週間での証明がある場合のみ使用):18点
- 稼働予定(内定等を受け入園月の1日に就労している旨の(5)誓約書がある):15点
(注記)通勤時間・残業時間を含めない時間数
加算
- 月20日以上の労働:2点
- 月22日以上の労働:4点
解説
- 事由を「労働」で申請した場合に適用される指数です。
- この基本指数は申請書に添付のある「(A)就労証明書」をもとに算定します。
- 稼働予定で申請の場合は「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」をもとに算定します。
注意事項
- 指数は、就労証明書の「6就労時間」に記載の時間及び日数で算定します。
- ここでいう労働時間は休憩時間を含めた雇用契約(就業規則)上の勤務時間をいいます(所定労働時間外の勤務(残業)や通勤時間は含めません)。
- 育児短時間勤務や部分休業を取得する場合の指数も、雇用契約(就業規則)上の勤務時間をもとに算定します。ただし、保育の必要量については、育児短時間勤務や部分休業を取得している場合、取得期間中の勤務時間をもとに決定します。なお、取得している育児短時間勤務や部分休業の日数や時間が「労働」の事由を満たさない場合は、認定の対象外となります(例:育児短時間勤務中の勤務時間が1日3時間55分の場合)。
- 労働時間から休憩時間を除いた実働時間が月64時間に満たない方は「労働」の事由に該当しません(月16日以上かつ1日実働4時間以上を満たすことが必要です)。
- 労働時間に変動があり、1日実働4時間未満の勤務がある場合、月あたりの労働時間や日数から、その労働時間・日数を除外したうえで指数を算定します。
- (A)就労証明書の「6就労時間(変則就労の場合)」に週間の労働時間(就労日数)を記載の場合は4(週)を乗じて月あたりの労働時間(就労日数)とみなします。
- 就労予定の事業者から内定等を受けていて、入園希望月1日時点で仕事を開始する予定があっても、就労先が「(A)就労証明書」をすぐに発行できない場合は、指数表の「稼働予定(内定等を受け入園月の1日に就労している旨の(5)誓約書がある)15点」の扱いとなります。この場合は、「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の表面左側に、内定した会社名や勤務時間、日数などをご自身で記載し、提出いただきます。
- 就労前であっても就労先が「(A)就労証明書」を発行できる場合は「(A)就労証明書」の内容をもとに指数を算定します。
- なお、「稼働予定(内定等を受け入園月1日に就労している旨の(5)誓約書がある)」での保育の認定(在園)ができる期間は、「(A)就労証明書」の提出期限である1か月間となります。「(A)就労証明書」が提出されれば認定期間は更新されます。
例)4月1日入園の場合
⇒在園期間
稼働予定(内定等を受け入園月1日に就労している旨の(5)誓約書がある):4月1日から4月30日まで
(注記)期間内に「(A)就労証明書」を提出することで認定期間が更新されます。
また、「稼働予定(内定等を受け入園月1日に就労している旨の(5)誓約書がある)」の場合は、指数表の就労日数による加算は適用されません。
よくある質問
Q:月あたりの労働時間や日数はどのように判断するのですか?
A:「(A)就労証明書」の「6就労時間」に記載されている、月間の合計時間及び1月当たりの就労日数で判断します(変則就労の場合で、週間で記載されている場合は4(週)を乗じて判断します)。ただし、記載されている月間の合計時間が1日当たりの就労時間に1月当たりの就労日数を乗じて算出される時間と一致しない場合や、1月当たりの就労日数に記載されている日数が、月間の合計時間(または休憩時間)から1日当たりの就労時間(または休憩時間)を除して算出される日数と一致しない場合はどちらか低い数値で判断します。なお、1月当たりの就労日数が「14日から16日」等と記載されている場合は、中間の15日を就労日数とみなすため、「労働」の事由での認定はできません。また、休憩を除いた労働時間(実働時間)が4時間未満の日については、その就労時間、就労日数を除外したうえで指数を算定します。
例1)月間の合計時間が160時間(休憩1,200分)、1日当たりの就労時間が午前9時から午後5時まで(休憩60分)、1月あたりの就労日数が19日と記載されている場合
⇒8時間×19日=152時間<160時間のため、月間の就労時間は152時間として指数を算定します。
例2)月間の合計時間が160時間(休憩1,200分)、1日あたりの就労時間が午前9時から午後5時まで(休憩60分)、1月あたりの就労日数が22日と記載されていた場合
⇒1,200分÷60日=20日<22日のため、1月あたりの就労日数は20日として指数を算定します。
Q:雇用契約上、労働時間の最低条件を満たしていれば、日数や収入の実績が伴わない場合でも対象となりますか?
A:病休等、会社での制度上の休み(有給休暇等、賃金や手当が支払われるもの)を取得している場合は、休みの日数も就労日数に含みます。勤務日数に有給休暇の日数を足して「労働」の事由を満たす場合、対象となります。また、在園児においては、必要に応じて「労働」の事由を満たす実績が維持できているかを確認させていただいています。
Q:就労直後で「就労実績」の時間が少なく、64時間を下回る場合はどうなりますか?
A:「(A)就労証明書」の「6就労時間」の欄で証明されている所定の就労時間が「労働」の事由を満たす内容であれば、「労働」の事由での認定が可能です。
なお、入園希望月の就労状況について、予定の内容で証明頂くことも可能です。
Q:夜勤があり、勤務日数が月16日を下回る場合はどうなりますか?
A:深夜0時をまたぐ8時間超の勤務は2日で数えます。その上で日数が不足する場合は「労働」の事由での認定はできません。
Q:恒常的に残業しています。会社に証明書を記入してもらえば、残業時間も労働時間に含めてもかまいませんか?
A:残業は労働時間に含めることはできません。就労先が証明書等を発行した場合についても同様です。
Q:飲料販売や保険セールス等の外交員なので、労働時間が長いのですが、給料が出来高払いとなっています。指数はどのように選択するのですか?
A:給料が出来高払いであっても、「(A)就労証明書」「6就労時間」に記載された就労時間等により、指数を算定します。
Q:ボランティアなど無給の場合は対象になりますか?
A:給与収入などの対価が伴わない労働は対象となりません。
Q:親族や夫が経営する会社の手伝いをしていますが、労働を事由に入園できますか?
A:給与収入などの対価が伴わない労働は対象となりません。これと同じ考えから、家事手伝についても対象となりません。ただし、事業に専従している場合は、労働の事由として申請することができます。
Q:夫婦で自営業を営む場合、妻が事業に専従していることをどうやって確認できますか?
A:確定申告書の中で、事業専従者控除の有無で確認します。また、奥様が従事先からの給与収入として申告している場合も確定申告書で確認できます。
Q:会社役員をしています。証明書はどう記載すればよいですか?
A:確定申告等で「給与」として申告している場合は雇用されている場合と同様に、会社で記載してもらいます。なお、法人代表者の場合は、代表者であることの証明として商業登記簿謄本の写しを添付してください。それ以外の「営業」等で申告されている場合は自営業(個人事業主)同様ご自身で記載し、確定申告の写し等+スケジュールを添付してください。
Q:稼働予定とはどのような状態を指しますか?
A:稼働予定とは、いわゆる内定の状態で現に働いていないが勤務先が決まっている場合や、開業準備中の場合を指します。
ただし、入園月の1日に仕事を開始する予定として、勤務予定先の会社が証明した「(A)就労証明書」がある場合は、労働の事由で該当する指数により利用調整を行います。
Q:ダブルワークをしています。労働時間、勤務日数は合算できますか?
A:各勤務先の就労証明書に加えて同一期間におけるすべての勤務先のスケジュール表をご提出ください。労働している曜日や時間が重複していない場合は合算できます。
(2)出産
指数
- 産前1か月から産後2か月の間に入園を希望する場合:32点
解説
- 事由を「出産」で申請した場合に適用される指数です。
- この事由は、出産予定日が属する月の前月1日から、出産日が属する月の翌々月末日までの期間の入園を希望することができます。
- この基本指数で申請する場合は、出産予定日が確認できる書類(母子手帳の写し)を添付いただくことで、認定期間や指数を判断します。
- なお、「出産」の事由で申請した場合、在園できる期間は出産日が属する月の翌々月末日までとなります(認定を切り替えて在園期間を延長することはできません)。
(注記)期間終了日以降も引き続き保育園等の利用を希望し、「出産」以外の事由に該当する場合、改めて保育園等の新規入園申請を行っていただく必要があります。なお、「育児休業」を事由として入園申請することはできません。
例)出産予定日が4月3日の場合(出産予定月が4月の場合)
⇒入園希望できる日:3月1日、4月1日、5月1日、6月1日入園
⇒在園可能期間:3月1日から6月30日まで
「出産」の事由以外の保育の必要な事由があり、7月以降も引き続き利用を希望する場合は、7月入園の申し込みをしていただいた上で、7月入園の締切日(6月中旬)までに退園届をご提出ください。
(在園期間の終了日(月曜)は、出産日(月曜)から数えます。上記の例で出産日が3月29日(出産月が3月)となると、在園期間終了日は5月31日になります。)
(注記)就労していても、入園希望月1日時点で復職することが困難な状況で、他に該当する事由がない場合も、「出産」の事由で申請していただく形になります。
よくある質問
Q:予定帝王切開で出産日が決まっています。その場合、母子手帳に記載の出産予定日とは異なりますが、予定帝王切開日を基準に入園申請できますか?
A:母子手帳に加えて、産院から発行された診断書等予定分娩の日付が記載された文書をご提出ください。出産日の確認ができれば分娩予定日を起算日とします。
(3)保護者の疾病・障害
指数
- 1か月以上入院している場合(予定の場合を含む):35点
- 所沢市指定の診断書で日常生活能力の程度が「1」の項目に該当する場合:29点
- 所沢市指定の診断書で日常生活能力の程度が「2」の項目に該当する場合:26点
- 所沢市指定の診断書で日常生活能力の程度が「3」の項目に該当する場合:25点
- 所沢市指定の診断書で日常生活能力の程度が「4」の項目に該当する場合:23点
- 所沢市指定の書式以外の診断書の交付を受けている場合:15点
- 身体障害者手帳1級、精神福祉手帳1級又は療育手帳(A)のいずれかの交付を受けている場合:32点
- 身体障害者手帳2級、精神福祉手帳2級又は療育手帳(A)のいずれかの交付を受けている場合:31点
- 身体障害者手帳3級、精神福祉手帳3級又は療育手帳B・Cのいずれかの交付を受けている場合:27点
- 身体障害者手帳4・5・6級のいずれかの交付を受けている場合:25点
加算
解説
事由を「保護者の疾病・障害」で申請した場合に適用される指数です。
この指数は申請書に添付のある「(6)診断書」、所沢市指定用紙以外の診断書、または各種手帳の写しをもとに算定します。
注意事項
- 所沢市指定様式以外の診断書や、各種手帳の写しの提出であった場合は、指数表の「加算」に掲載されている指数は加算されません。また、所沢市指定の様式であった場合のうち、入院中である場合も「加算」に掲載されている指数は加算されません。
- 指定様式以外の診断書を添付いただく場合は、その病状が原因で児童を家庭で育児することが困難であること(保育の必要があること)が確認できる記載が必要です。
- 切迫流産等、妊娠に起因する場合でも診断書の提出をもって「疾病・障害」の事由で認定が可能ですが、認定期間は最長で診断書記載の治療見込み期間または出産月の翌々月末のいずれか短い方までとなります。その後は、他の認定事由があれば、切替えることができます。
- 「疾病・障害」の事由から「育児休業」の事由に切り替えることはできません。
よくある質問
Q:手帳の有効期限が切れるため、更新手続き中ですが、入園希望日時点で有効期限が切れている手帳でも申請できますか?
A:入園希望日時点で有効期限が切れている手帳では保育の必要性についての認定ができませんので、その場合は医師から診断書の交付を受けてください。指数は診断書に基づき算定します。
(4)同居親族等の介護・看護
指数
- 児童を介護している場合で、医師の指示により1か月以上付添入院が必要な場合またはそれに準ずる状態の場合:32点
- 児童(手帳1級・療育(A)・Aのいずれかの交付有)を介護している場合:25点
- 児童(手帳2級・療育B・Cのいずれかの交付有)を介護している場合:24点
- 成人(手帳1・2級または介護度4・5の同居一親等)を介護している:23点
- 児童(上記以外)を介護している場合:20点
- 成人(上記以外)を介護している場合:15点
加算
- 介護・看護の場所が居宅内の場合:5点
解説
- 事由を「同居親族等の介護・看護」で申請した場合に適用される指数です。
- この基本指数は、申請書に添付のある、介護を受ける方の「診断書」「介護保険証(写し)」「身体、精神、療育手帳(写し)」と、介護を行う方(保護者)の「介護スケジュール」をもとに算定します。
- ここでいう児童とは令和8年4月1日時点で18歳未満の者を指します。
- なお、添付いただく「診断書」は、介護を受ける方に関するものですので、様式は不問です。
- 「児童を介護している場合で、医師の指示により1か月以上付添入院が必要な場合またはそれに準ずる場合」は、入園希望日時点で、その状況が診断書から明らかに読み取れる場合に適用される指数です。「それに準ずる場合」とは、遠方の病院で治療を受ける必要があり、保護者も1か月以上付添うよう医師から指示がある場合等を指します。
- また、保育の必要量は「介護スケジュール」により判断します(保育の必要量については「入園のしおり」P.5を参照)。
注意事項
- 月の介護・看護に要する時間が64時間に満たない方は該当しません(月16日以上、かつ、1週16時間以上の介護・看護を行っていることが必要です)。
- 申請児童本人の介護・看護を理由とした申請はできません。
よくある質問
Q:介護スケジュールはどのようなものを提出すればよいですか?
A:1週間(週ごとで不規則な場合は1か月)の期間の介護スケジュールを提出してください。様式は自由ですが、1日あたりの従事時間がわかるようご記載ください。
Q:手帳等の交付を受けておりませんが、どうすればよいですか?
A:医師から診断書の交付を受けてください。様式は不問です。
Q:手帳の有効期限が切れるため、更新手続き中ですが、入園希望日時点で有効期限が切れている手帳でも申請できますか?
A:入園希望日時点で有効期限が切れている手帳では認定ができませんので、その場合は医師から診断書の交付を受けてください。様式は不問です。
(5)災害
指数
- 災害の復旧(豪雨・地震・火災等、居住している住居を対象):55点
解説
- 事由を「災害」で申請した場合に適用される指数です。
- この基本指数は、申請書に添付のある「罹災証明書」で、申請保護者が居住する家屋(物置等の居宅としていない施設は対象外)が全壊、または大規模半壊であると証明されていることを確認させていただきます。
- なお、大規模震災などで災害ボランティアとして遠方に赴く場合は、この指数の対象とはなりません。
- また、「災害」の事由で在園ができる期間は、全壊・大規模半壊であると証明され、その書類をもって申請し、入所したのち最長1年間です。
(6)求職活動
指数
- 求職中(求職活動支援機関等利用証明書あり):10点
- 求職中:5点
解説
- 事由を「求職活動」で申請した場合に適用される指数です。
- この基本指数は申請書に添付のある「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」をもとに算定します。
- 「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の表面右側に、現在の求職活動内容を記入してください。
- ハローワークなどの求職活動支援機関等を利用しながら求職活動を行っている場合は、「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」の裏面に、求職活動支援機関等から利用の証明があることで10点が適用されます。
- その他、インターネットや求人雑誌などを活用し、求職活動を行っている場合は5点が適用されます。
- なお、「求職活動」の事由で保育の認定(在園)ができる期間は、3か月間です。
- 期間内に会社等に就職内定し、仕事を開始することになり、「(A)就労証明書」を提出すれば、認定事由が変わり、認定(在園)期間も変わります(「入園のしおり」P.4(注エ)を参照)。
例)4月1日入園の場合
⇒在園期間:求職活動中の4月1日から6月30日まで
(注記)期間内に「(A)就労証明書」を提出し認定を変更することで期間を更新できます。
よくある質問
Q:3か月以内に就職が決まっていない場合どうなりますか?
A:3か月以内に就職が決まらない場合、退園となります。
例)4月に求職活動を事由として入園したが3か月以内に就職が決まらなかった。
⇒6月末で退園となります。6月中に退園の届出をお願いします。
なお、上の例の場合、在園中に7月入園の新規申請をしていただくことで、利用調整の結果、再度入園することが可能となる場合があります。
3か月以内に就職が決まらない場合で、7月以降も引き続き利用を希望する場合は、7月入園の新規申請をしていただいた上で、7月入園の締切日(6月中旬)までに退園届をご提出ください。
Q:求職活動支援機関等利用証明書はどのように確認するのですか?
A:「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」裏面の様式にハローワーク等からの証明があるか否かで確認を行います。
(7)就学
指数
- ハローワークでの職業訓練:26点
- 月の就学時間が96時間以上(注記):25点
- 月の就学時間が64時間以上96時間未満(注記):22点
- 上記以外(通信教育、日本語学校を含む)の就学:10点
- 入園希望月に就学が決定されている(スケジュール表の提出がない場合)(注記):13点
- 入園希望月に就学の予定がある:8点
(注記) 学校教育法に定めるもの・準じた施設での就学
解説
- 事由を「就学」で申請した場合に適用される指数です。
- この基本指数は、それぞれの状況に応じて提出する書類が異なります。
「職業訓練受講指示書」「職業訓練受講推薦通知書」「就職支援計画書」のうちいずれか書類の写し + 「受講スケジュール」
⇒26点
「在学証明書」(在学中の場合)または「合格通知等」(就学前の場合。確実に就学することがわかるもの)」 + 「受講スケジュール」
⇒25点、22点、10点のうちいずれか
「合格通知等」(確実に就学することがわかるもの)
⇒13点
「予定先がわかるもの(パンフレット等)」
⇒8点
なお、「入園希望月に就学が決定している」、「入園希望月に就学の予定がある」については、保育の認定(在園)ができる期間が1か月間、保育必要量は短時間となります。
学校等に合格し就学することになった場合、認定期間内に改めて合格通知書等と受講スケジュールを提出いただくことで在園期間を更新できます(「入園のしおり」P.4(注オ)を参照)。
注意事項
- 職業訓練を受ける予定で、「職業訓練受講指示書」「職業訓練受講推薦通知書」「就職支援計画書」をお持ちでない場合は、「予定先がわかるもの(パンフレット等)」を提出いただくことで「入園希望月に就学の予定がある」と同じ指数で判断します。
- 学校教育法に定めるもの・準じた施設の在学証明書等の添付があっても、受講スケジュールの添付がない場合、「入園希望月に就学が決定されている」の指数で判断します。
- 月の就学時間が64時間に満たない方は「就学」の事由に該当しません(月16日以上、かつ、1週16時間以上の就学を満たすことが必要です)。
- 職業訓練とは、主に公共職業能力開発施設で実施する職業訓練で、就職に必要な技能及び知識、技能を習得するための訓練等を意味します。大学や専門学校は該当しません。
よくある質問
Q:25点・22点・13点に該当する就学とは何を指しますか?
A:学校教育法第1条・第124条・第134条第1項に規定する、または、それに準ずる施設を指します。
Q:なぜ職業訓練は大学や専門学校より点数が高いのですか?
A:「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」に基づき、求職者の雇用と生活の安定を図るために、国が公費により就労に向けた支援をしている事業であることから優位としたものです。「日本版デュアルシステム」「公共職業訓練(離職者訓練)」「求職者支援訓練」を受けている(受ける)方をハローワークでの職業訓練として、指数の対象としています。
Q:通信教育の受講はどのように確認するのですか?
A:通信教育の事業者が発行する受講証明書で確認します。
(8)虐待・DV
指数
- 虐待・DVを受けるおそれがある・受けている:120点
加算
- ひとり親:55点
- ひとり親に準ずる状態:26点
解説
- 事由を「虐待・DV」で申請した場合に適用される指数です。
- この基本指数は、父母それぞれではなく、一つの世帯に適用される指数です。
- この基本指数は、以下に挙げる公的機関からの証明書等をもって判断します。
- また、「虐待・DV」の事由で在園ができる期間は、この証明書等をもって申請し入所した月から起算して1年間です。ただしその後、再度証明書が提出された場合は、それに応じて在園期間は延長されます。
- この基本指数は新規申請の際は適用されますが、転園申請の際は適用されません。
公的機関からの証明
- 虐待:児童相談所または所沢市こども家庭センターからの依頼通知又は文書
- DV:配偶者暴力相談支援センター等からの「配偶者からの暴力の被害者の保護等に関する証明書」(保護の事実が確認できる場合)、裁判所からの「保護命令」
よくある質問
Q:現在、夫からDVを受けており、避難をするために所沢市へ転入しました。配偶者暴力相談支援センター等へ過去に相談をしたことがあります。この場合「虐待・DV」の事由の対象となりますか?
A:DVの認定には、既に行政機関等から必要な支援(保護)を受けており、配偶者暴力相談支援センター等からの「配偶者からの暴力の被害者の保護等に関する証明書」(保護の事実が確認できる場合)、または裁判所からの「保護命令」をご提出いただくことが必要です。配偶者暴力相談支援センター等の保護をうけている、裁判所からの保護命令が出ている、のいずれにも該当しない場合はこの指数の対象となりません。相談歴の証明書も対象とはなりません。
(9)その他市長が認めた場合
指数
- その他市長が認めた場合:状況による
解説
(1)から(8)の事由に該当しないが、保育園等の利用の必要性を市長が認めた場合に対象となります。
例)国から配慮を求める通達があったもの(戦争や災害等からの避難等)について
(注記)個人的な事情による適用はありません。
ひとり親、ひとり親に準ずる状態
- ひとり親(離婚が成立し既に別居の状態にある、児童扶養手当認定者・ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者・戸籍謄本で確認できる方、等):55点
- ひとり親に準ずる状態(「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」のうち、「ひとり親に準ずる状態」となる場合):26点
解説
- 事由は通常、保護者(監護者)ごとに判断しますが、離婚などにより父母のうちどちらかの書類を提出できない場合(ひとり親世帯の場合)は、不在である保護者の基本指数としてこの指数を適用します。
- この指数を適用するには現在の相手方との状況により提出書類が異なります。
離婚済・未婚(パートナーと同居している場合除く):「戸籍謄本の写し」
⇒55点
離婚予定等:「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」+証明書類(注記)
⇒55点または26点
(注記)ここでいう証明書類とは「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」に示す本来の必要書類を提出できない理由ごとに指定された書類のことです。証明書類及び父母の同居・別居の別(住民票上及び実態)に基づき、ひとり親(55点)か、ひとり親に準ずる(26点)か、を判断します。
離婚等に伴うひとり親の範囲に限らず、ご自分の置かれた状況や世帯の状況が、申請にあたり何に該当するのかがわからず提出書類が不明な場合は、保育幼稚園課にご相談ください。
よくある質問
Q:内縁関係のパートナーがいる場合、ひとり親の指数の取り扱いはどうなりますか?
A:内縁関係の場合は、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度の対象とならないことから、ひとり親指数の加算の対象となりません。また、この様な場合は、通常の世帯と同様の取扱いとなります(内縁関係のパートナーから「(A)就労証明書」等の提出が必要です)
Q:離婚を前提とした別居をしている場合、ひとり親の指数の取り扱いはどうなりますか?
A:原則として、ひとり親の指数の加算の対象となりません。相手方の(A)就労証明書など、事由が判断できるものをご提出いただくことにより、事由に応じた指数の決定をします。ただし、特定の事情により提出ができない場合は「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」の書類と、状況に応じた必要書類の提出をもって代えることができます。
具体的な必要書類については「(7)離婚を前提とした別居中等の誓約書」をご覧ください。
Q:離婚調停は行っているが住民票上は同居している場合はどうなりますか?
A:ひとり親の指数の加算は既に別居していることが前提にあるため、住民票上の住所が同じである限りにおいては相手方の事由が判断できる書類の提出が必要です。この場合、「離婚調停を行っていることを示す書類」の提出があれば、「ひとり親に準ずる状態」とみなすことが可能です。
Q:保護証明等はないが、DV避難をしている。所沢市に住民票がないが申請はできますか?
A:「虐待・DV」として申請はできませんが、配偶者暴力相談支援センター等に相談歴があれば「ひとり親に準ずる状態」として相手方の事由が判断できる書類なしに申請することが可能です。また、住民票がある自治体への申請が原則ですが、「居住(予定)届出書」を提出いただくことで所沢市に住民票がない場合でも所沢市に直接申請できる場合があります。
Q:まだ離婚調停は申し立てていませんが、婚姻費用調整調停中です。この場合、婚姻費用調整調停の事件係属証明書や調停期日通知書を提出すればひとり親として申請できますか?
A:婚姻費用調整調停は、離婚そのものを扱うものではない為、ひとり親やひとり親に準ずる状態として申請することはできません。
調整指数(利用調整指数表の裏面)
- 調整指数は「家庭状況」(申請する児童以外にも兄弟姉妹がいる、生活保護を受けているなど)と、「申請児童の現在の保育先」(認可外保育施設等を利用しているなど)の2つの内容に分かれます。
- なお、「家庭状況」については、該当する項目であれば複数の指数が適用されますが、「申請児童の現在の保育先」については、該当する項目が複数あっても1項目のみの適用となります(該当する指数のうち一番高い点数欄の指数のみを適用できます)。
例)申請している児童の保育先は、認可外保育施設を月12日利用しているが、育児休業もあわせて取得している場合
⇒該当する指数としては、「認可外保育施設について、月12日以上15日以下の利用実績がある場合」の8点、「育児休業中・産前産後休業中からの復職予定での入園申請」の11点と2つあります。この場合、一番高い点数の指数である11点が適用されます。
調整指数(家庭状況)
減算となる場合
- 保育料等を滞納している人が世帯内にいる場合:-50点
解説
- 現在保育園等に在園している児童(兄弟姉妹)や、過去に保育園等を利用した児童の保育料等(注記)のうち、入園申請時点または、各月の申請(変更)締切日時点で所沢市へ納めるべき保育料等の滞納をしている方が世帯内にいる場合に、この指数の対象となります。
(注記)「保育料等」とは、保育料、給食費のことを指します。
この指数に該当した場合の合計点は、すべての調整指数が加算されない状態となった上で、-50点を加えた指数となります。
例)基本指数60点、調整指数17点、合計指数77点に、滞納の指数が適用される場合
⇒調整指数の17点が付かなくなる上で、-50点を加えた指数となりますので、合計点は60点-50点=10点となります。
注意事項
- 滞納分を分割納付や児童手当からの申出徴収で支払う手続きをしている場合であっても、完納しない限りこの指数の対象となります。
- この指数における保育園等は市内外の施設を問いません。また、世帯内とは、住民票上で世帯分離をしているかどうかを問わず、申請児童の保護者と生計を一にする方を含みます。なお、申請児童の保護者と滞納をしている方が生計を別にしている場合、それぞれの公共料金(電気、ガス、水道)の支払明細書(または検針票)の写しのうち2種類以上を提出いただくことで、生計を別にする世帯として判断します。
- 利用調整の判定が入所保留だった場合は、翌月以降も自動的に利用調整が行われるため、申請当初の時点で滞納していなくても、翌月以降の利用調整の締切日において滞納が判明した場合は、その時点からこの指数が適用されます。
よくある質問
Q:保育料等を滞納していたが、今回の申請にあたり、滞納分を納付したいです。申請日までに支払えば滞納の減算は対象ではなくなりますか?
A:保育料等を納付いただいてから、納付情報を保育幼稚園課が確認できるようになるまで、多少の時間を要します。滞納している分の保育料等を納付した日が、入園申請や、変更申請の提出日の直前の場合、納付分の領収書の写しを申請書に添付いただき、滞納分がすべて納付されていることを確認できれば、この指数の対象とはなりません。なお、入園申請後、入所保留となり、その後滞納分を納付した場合も、納付した旨を届け出ていただかない限り、減算の対象となります。また、市役所内指定金融機関窓口で支払った場合であっても、同様に保育幼稚園課で納付状況を確認できるようになるまで時間を要しますので、申請直前で納付した場合は、領収書の写しの提出が必要です。
令和8年度中に内定辞退・取消があった場合(令和8年4月入園のみ、令和7年度の12月から3月までの入園の内定辞退・取消を対象として減算します)
- 内定辞退・取消1回につき-20点
解説
この指数は次の場合に適用されます。
- 令和8年度中の利用調整で入所内定となったにもかかわらず、内定の辞退をした場合または内定取消となった場合
- 令和7年度12月から翌3月までの利用調整で入所内定となったにもかかわらず、内定の辞退をした場合または内定取消となった場合
なお、2の場合は、減算の対象となるのは令和8年4月入園の利用調整のみで、5月から翌3月までの入園の利用調整は対象となりません。
注意事項
- 内定を辞退する(取消になる)度に、この指数が累積されます(上限はありません)。
例)4月の入所内定を辞退した場合⇒5月以降の利用調整において-20点
さらに5月入園の入所内定も辞退した場合⇒6月以降の利用調整において-40点
(注記)内定を辞退した場合や、取消になった場合でも、希望施設の変更や取下げの手続きがない限り、次月以降も同じ希望施設を対象として利用調整が行われます。希望施設を変更する場合や申請を取下げる場合は、「施設等申請変更届出書」の提出により、必ず次月の締切日までにお手続きください。
よくある質問
Q:第4希望の保育園等に内定が決まりましたが、思っていたより遠く、施設の雰囲気も合わないので辞退をしようと考えています。内定を辞退した場合、不利になりますか?
A:内定を辞退した場合は、いかなる事情であっても減算が適用されます。申請書で希望する保育園等は、予め見学などを行い、ご確認のうえで記入してください。特にアレルギーや宗教上の理由で食べられないものがある場合や、健康面や発達面で園に配慮してもらいたいことがある場合にその対応が可能か事前に必ず確認の上、希望する施設を選んでください。なお、辞退した施設を希望しなくなった場合は、必ず翌月の申請締切日までに希望園の変更もしくは申請の取り下げを行ってください。
Q:入所内定後、入園月の1日までに転職をした結果、勤務時間が短くなりました。指数が下がってしまいそうなのですが、どうなりますか?
A:申請書類は入園月の1日時点の状態を示すものとして利用調整を行っていますので、入園月の1日までに状況が変わる場合は、内定の取り消しとなる可能性があります。内定の取り消しも内定辞退と同様に取り扱いますので、この指数の対象になります。
入園申請のない就学前(小学校入学前)の他児童がいる場合(児童介護、他施設等で保育している場合を除く)
-30点
解説
- 入園申請する児童以外に、入園月1日時点で生後8週を経過している就学前の兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹の入園申請がなかった場合に、この指数の対象となります。ただし、その兄弟姉妹が、介護を要する状態であるため申請をしていない、職場内託児所などの保育施設等を利用しているため申請をしていない、などといった状況が申請書類に記載されていれば、この指数は適用されません。
- なお、兄弟姉妹の入園申請がある場合であっても、その申請に後述の「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」の添付がある場合は、入園申請する児童には、この指数が適用されます。
例)第1子は2歳になるので保育園等に入園させたいが、第2子はまだ5か月なので、同居の祖父母が保育をする。
⇒この指数が適用されます。
注意事項
- 申請当初の入園希望月の1日時点では兄弟姉妹が生後8週を経過していなかったとしても、翌月以降に兄弟姉妹が生後8週を経過し、保育園等の入園申請が可能となったにもかかわらず、その兄弟姉妹の入園申請がない場合、兄弟姉妹が生後8週を経過した後の入園月以降、この指数が適用されます。
例)第1子が4月入園を申請し保留となった。その後7月7日に第2子が誕生した。このため9月1日時点では生後8週を経過していることになるが、第2子の9月入園の申請はしなかった。
⇒9月入園以降の利用調整においてこの指数が適用されます。
また、兄弟姉妹で同時に内定になった場合で、一方の兄弟が内定を辞退した場合、辞退の理由が、介護を要することになったため辞退した、職場内託児所などの保育施設等を利用するため辞退したといった理由でない場合、辞退していない方の兄弟姉妹にこの指数が適用され、内定取消となる場合があります。
市外在住者で転入予定を示す書類がない場合
-50点
解説
- 所沢市外から転入する予定で申請をするが、申請書類に転入予定がわかる証明書(アパート等の賃貸借契約書の写し、家屋の売買契約書・工事請負契約書の写し、転入先で同居する方からの同居を証明する旨の「同居(予定)確認書」(例えば祖父母宅への転居予定の場合、同居をすることを祖父母が証明する必要があります)の添付がない場合に、この指数の対象となります。
- 上記の証明書の提出があっても、転入先住所、契約者、引渡日(入居日)等の必要な記載がない場合は、転入予定を示す書類として不備となり、この指数が適用されます。
- また、転入予定はなく、所沢市に勤務地があることを理由に申請する場合も、この指数が適用されます。
- なお、里帰り出産を理由とする入園申請の場合は、この指数の対象外です。
(注記)所沢市外にお住まいの方が所沢市内の保育園等を申し込む際の手続き方法は、「入園のしおり」P.12をご覧ください。
よくある質問
Q:4月入園を希望していて、転居先の契約日が1月です。物件は決まっており、内覧に行ったことを証明する書類は提出できるのですがどうなりますか?
A:転居先の住所、引渡日(入居日)が確定していることを示す契約書がない限りは減算の対象です。申請(変更)締切日までに契約書の提出があれば、この指数は適用されません。
Q:転入予定で4月入園を希望しているが、締切日までに契約書の提出はできません。結果が出るより前に実際に転入した場合、所沢市民として取り扱ってもらえますか?
A:4月入園の場合であれば、申請締切日後であっても、申請の変更の締切日までに、転入予定を示す契約書等を提出いただいた場合、また、市内に住民票を移し、保育幼稚園課で住所の変更申請の手続きをしていただいた場合であれば、この指数は適用されません。
Q:転入予定を示す書類として、工事請負契約書の写しを提出する予定です。契約書に引渡日の記載はありませんが工事完了日の記載はあります。この場合、転入予定を示す書類として有効ですか?
A:工事完了日のみの記載では不備となります。契約書に引渡日の記載がない場合であっても、請負業者発行の工程表等に引渡日の記載があれば、契約書に加えてその工程表等を提出することで、この指数は適用されません。
利用調整の結果が保留になった場合に、育児休業の延長を許容できる場合
-100点
(注記)別途「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」の提出が必要です。
解説
- 利用調整の結果が入所保留になった際に、育児休業の延長を許容できる状況にあり、「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」の提出があった場合にこの指数が適用されます。
- なお、あくまで利用調整における指数の減算であり、保留を確約するものではありません。利用調整の結果、入所内定となった場合、内定を辞退したとしてもその月の利用調整結果は保留になりません(保留通知の発行はできません)。
- その他の注意事項は「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」をご確認ください。
(注記)育児休業の延長を許容できる場合であっても、この減算を希望しない場合は「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」は提出しないでください。
入園、転園した当該年度内に転園を希望する場合(兄弟姉妹が在園中の保育園等のみを希望施設として転園申請する場合、または、別々の保育園等に通う2人以上の兄弟姉妹が、「同時同園」で転園申請する場合を除く)
-40点
(注記)市外の保育園等に在園中の児童が、市内の保育園等への入園を申請する場合は、新規申請の扱いとなりますので、この指数の対象にはなりません。
(注記)この指数の考え方は後掲の「入園翌年度以降の転園」の解説のとおりです。その際、「加算対象」は「減算対象外」、「加算対象外」は「減算対象」と読み替えて判断します。
同居している65歳未満の祖父母が月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていない場合
- 祖父母一人ずつに対し、各-1点(疾病・障害で保育に当たることができない場合を除く)
(注記)勤務内容の誓約(誓約稼働)及び求職活動を事由とすることは不可。
(注記)祖父母の住所地が父母と同じ場合、同居として判断します。
解説
- 65歳未満の祖父母が父母と同居している場合で、その祖父母が月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていない場合、同居している該当者に対して各1点ずつ減算が適用されます。祖父母に疾病や障害があり、保育にあたれない場合は減算は適用されません。
- 65歳未満の祖父母と同居している場合、祖父母の月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていることがわかる書類や、疾病・障害の状態のわかる診断書または各種手帳の写しを提出いただくことで減算は適用されません。「月16日以上かつ月64時間以上、労働または介護、就学に当たっていることがわかる書類」とは、保護者が「保育の必要な事由(認定事由)」を証明するもの(就労証明書や診断書等)と同様のものとなります。ただし、「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」(誓約稼働含む)を提出書類とすることはできません。
- なお、祖父母の住所地が父母と同じ場合、世帯が別であっても同居として判断しますので、「保育の必要な事由を確認できる書類」の提出がない場合は減算が適用されます。
(注記)複数の事由を同時に行っている場合、祖父母に限っては日数及び時間を合算することが可能です。
(注記)里帰り出産の場合、祖父母と住所地が別であっても、実質的に同居となることから、里帰り先の65歳未満の祖父母に係る「保育の必要な事由を確認できる書類」の提出がない場合は減算が適用されます。
補足:年齢について
「65歳未満」の方とは、1962年(昭和37年)4月2日以降に生まれた方を指します(令和8年度に満年齢で65歳未満の方を指します)。
入園翌年度以降の転園
- 兄弟姉妹が在園中の保育園等のみを希望施設として、転園申請する場合(下段の指数と併用しない):10点
- 別々の保育園等に通う2人以上の兄弟姉妹が、「3 同時同園」で転園申請する場合(上段の指数と併用しない):10点
解説
- この指数は、別々の保育園等に通っている兄弟姉妹が、転園の結果同一の保育園等に在園するように申請した場合に適用されます。そのため、転園申請の結果、入所内定した場合に、同一の園に在園とならない可能性がある申請パターンについては適用されません。
- 加算が適用される条件は、以下の2点をともに満たすことです。
- なお、地域型保育事業や2歳児クラスまでの認可保育園を卒園・卒室して、4月入園を希望する場合は、新規申請の扱いとなりますが、この指数については、転園申請の扱いとして判断されます。
(注記)市外の保育園等に在園中の児童が、市内の保育園等への入園を申請する場合は、新規申請の扱いとなりますので、この指数の対象にはなりません。
(1)入園した年度の翌年度以降に、保育園等からの転園申請をする
上の例で、第2子を第1子がいるA保育園に転園となるよう申請する場合、この指数(10点)の加算の適用は、令和8年度からになります。
(2)兄弟姉妹が在園している保育園等のみを希望する。または、別々の保育園等に通う2人以上の兄弟姉妹で、同じ園へ同じ時期での転園(同時同園)を希望する。
(ただし、別々の保育園等に通う2人以上の兄弟姉妹で転園申請をする場合は、「兄弟姉妹が在園している保育園等のみを希望する。」は適用しない。)
A. 兄弟姉妹が在園している(在園となる)保育園等のみを希望する
例1)
第1子:【保育園等】A保育園に在園
第2子:【保育園等】B保育園に在園
第3子:【保育園等】C保育園に在園
- 加算対象となる場合
(1)第3子が、第1子の在園するA保育園、または第2子の在園するB保育園を希望園として転園の申請をする場合。
- 加算対象とならない場合
(2)第1子が、第2子の在園するB保育園に加えて、近隣のD保育園も希望園として転園の申請をする場合。
(3)第2子は第1子が在園するA保育園のみを希望園とし、第3子は第2子が在園するB保育園のみを希望園として転園の申請をする場合。
(2)のように、希望する保育園等として、兄弟姉妹が在園している保育園等以外を選択した場合、この指数の対象外となります。
転園となった際に、兄弟姉妹が同じ園に登園しない可能性がある申請であるため、加算対象外となります。
(3)は、第2子と第3子の転園申請が同時に内定となると、第3子の内定先であるB保育園には、第2子が転園して在籍していない状態となり、この指数が加算される条件である「2人以上の兄弟姉妹で、同じ園へ同じ時期での転園(同時同園)を希望する」を満たさないことになるため、加算対象外となります。
B. 2人以上の兄弟姉妹で、同じ園へ同じ時期での転園(同時同園)を希望する
例2)
第1子:【保育園等】A保育園に在園
第2子:【保育園等】B保育園に在園
- 加算対象となる場合
(1)第1子と第2子が、同時同園を選択して、二人ともそれぞれC保育園とD保育園を希望園として転園の申請をする場合。
- 加算対象とならない場合
(2)第1子と第2子が、同園優先を選択して、二人ともそれぞれC保育園とD保育園を希望園として転園の申請をする場合。
(3)第1子と第2子が、同月入園を選択して、二人ともそれぞれC保育園とD保育園を希望園として転園の申請をする場合。
- 転園の希望が成立した場合、兄弟姉妹が同じ園に在園できる状況になることが加算の条件となります。同園優先(調整ができない場合は別々の園や一人のみの入園も可とする)や、同月入園(同月の入園であれば別々の園への入園も可とする)を選択した場合は、転園の希望が成立した場合、兄弟姉妹が別々の園に在園する可能性があるため、この指数の加算対象外となります。
(注記)兄弟姉妹で希望施設を一つのみ記載し同月入園で申請した場合、実質的に同時同園と同じ条件となり、転園の希望が成立した場合に兄弟姉妹が同じ園に在園する結果となりますが、同月入園での申請はこの指数の加点対象にはなりませんのでご注意ください。
その他の加算対象とされない場合
以下に挙げた例の場合は、加算対象外となります。
例3)
第1子:【認可外保育施設】D保育園に在園
第2子:【保育園等】B保育園に在園
(1)この状態で、第1子が第2子の在園するB保育園を希望する場合
- 認可外保育施設に在園している児童が保育園等に入園する場合は、転園ではなく新規申請の扱いとなります。なお、認可外保育施設のほか、幼稚園に在園をしている場合についても同様の扱いとなります。
例4)
第1子:【認定こども園】Eこども園に、1号認定で在園
第2子:【保育園等】B保育園に在園
⇒
(1)第1子が、第2子がいるB保育園を希望する場合。
(2)第2子が、第1子がいるEこども園を、2号(3号)認定を受けて転園希望する場合。
- 1号認定は教育を受けるにあたり市区町村が認定するものです。認定こども園に1号認定で在園している児童は、利用調整の考え方の中では幼稚園に在園をしている児童と同じ扱いとなります。2号認定を受けて保育園等に入園する場合は、転園ではなく新規申請の扱いとなります。
「入園翌年度以降の転園」の区分で、両方の指数に該当する場合
「入園翌年度以降の転園」の区分にある2つの指数の、どちらにも該当する状況であった場合、適用できるのは一つだけ(併用はできない)の取扱いとなります。
例5)
第1子:【保育園等】A保育園に在園
第2子:【保育園等】B保育園に在園
第3子:【保育園等】C保育園に在園
第4子:【保育園等】D保育園に在園
(1)この状態で、第3子、第4子が、同時同園を選択して、二人ともそれぞれA保育園とB保育園を希望園として転園の申請をする場合
- なお、本加点が該当する申請において、教育・保育給付認定変更申請書(転園申請用)で「転所・転園希望日での転園ができなかった場合は、希望月の前月末日をもって、現在在園している施設を退園します。」を選択した場合、申請をした最初の月は10点を加点したうえで利用調整を行いますが、翌月以降は転園申請ではなく新規入園申請の扱いとなるため、加点を外したうえで利用調整を行います。
育児休業取得と同時に一時退園した児童と出生児が共に育児休業明けに入園を希望する場合
(令和7年3月31日までの一時退園が対象)
100点
解説
- 育児休業取得に伴い、市内の保育園等を退園された児童が、育児休業からの復職を目的として、出生児童と共に入園の申請をした場合の指数となります。
- 本指数は令和7年3月31日までに育児休業取得に伴い一時退園された方が対象となります。
(注記)市内の保育園等に内定となった場合、入園月の翌月1日までに元の勤務先に復職していただく必要があります(「入園のしおり」P.16を参照)。
(注記)前述の「利用調整の結果が保留になった場合に、育児休業の延長を許容できる場合」に該当する場合には、この指数は兄弟姉妹共に適用されません。
兄弟姉妹がいる場合
- 兄弟姉妹に小学生の就学児童あり: 1点
- 兄弟姉妹(多胎児含む)が保育園等を利用中または申請中の場合:5点
- 兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む) 2人…1点 3人…2点 4人…3点 以降一人あたり1点加算
解説
- 申請児童の兄弟姉妹(多胎児含む)に関する指数です。
- この指数における保育園等は、市内・市外の別を問いません。
- 兄弟姉妹の人数は、申請書を提出した時点で誕生しており、かつ同居している兄弟姉妹を対象として計算されます。
- 申請後に児童が誕生した場合は、速やかに申請内容の変更届をご提出ください。
- 兄弟姉妹の入園申請に、前述の「(2)育児休業延長の許容に関する申出書」が添付されている場合は、「兄弟姉妹(多胎児含む)が保育園等を利用中又は申請中の場合 5点」は適用されません。
注意事項
- 兄弟姉妹で同時に内定になった場合で、一方の兄弟姉妹が内定を辞退した場合、辞退しなかった兄弟姉妹については「兄弟姉妹(多胎児含む)が保育園等を利用中または申請中の場合」の5点がなかったものとして扱うため、内定取消となることがあります。
よくある質問
Q:令和8年度4月入園を、兄弟(2人)で申請しようと考えています。第1子は2歳児で、第2子は令和8年1月出産予定での申請です。
令和8年度では2人兄弟にはなりますが、申請時点では第2子はまだ生まれていない状態です。この場合、「兄弟姉妹が保育園等を利用中または申請中の場合」「兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)」の指数はどのようになりますか。
A:「兄弟姉妹が保育園等を利用中または申請中の場合」の指数については、出生しているか否かに関わらず、申請時点で利用中または申請中かどうかで指数を判断します。このため、第2子は申請時点で生まれていませんが、第1子、第2子ともに指数がつきます。
ただし、申請後、第2子を家庭で保育をしたい等で第2子の申請を取り下げた場合、第1子はこの指数の対象外となります。
「兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)」の指数については、申請時点で誕生している兄弟姉妹の人数で指数を判断します。令和8年度4月入園に関する変更届の締切りは令和7年12月10日(水曜)ですので、この場合、第2子は兄弟姉妹の人数としてカウントしません。したがって、第1子の「兄弟姉妹に小学校入学前の児童あり(本人含む)」の指数については、第2子を人数としてカウントできません(指数がつきません)。しかし、(出生予定の)第2子の指数については、第1子を人数としてカウントできます(指数がつきます)。
未出生児については、出生後、速やかに申請内容の変更届を提出してください。
混合保育入園審査会又は医療的ケア児入園審査会で集団保育が必要とされた児童が4月入園申請をする場合
120点
解説
混合保育…心身に何らかの障害や言葉の遅れがある児童を、保育園等で他の児童と一緒に保育することで、相互の成長発達を促すことを、所沢市では混合保育といいます。
この指数は、混合保育入園審査会で、心身に何らかの障害や言葉の遅れがある児童の、集団生活の可否について判断し、可となった場合の加算です。
医療的ケア児…日常生活を営むために医療的ケアを要する児童のことです。
この指数は、医療的ケア児入園審査会で、医療的ケア児保育の実施の可否について判断し、可となった場合の加算です。
なお、混合保育又は医療的ケアの制度を利用して入園する場合、あらかじめ市内の保育園等での受入れ体制(加配)を整える必要があることから、4月入園のみの指数となります。
- 混合保育審査会と医療的ケア児入園審査会での結果がいずれも「可」となった場合であっても、この指数の上限は120点となります。
よくある質問
Q:混合保育入園審査会(又は医療的ケア児入園審査会)の可否にて、可と判断されました。必ず保育園に入れますか。
A:混合保育入園審査会(又は医療的ケア児入園審査会)で可と判断された場合も、調整指数の加算をした上で、他の児童とともに利用調整を行います。このため、施設の空き状況などにより入園できない場合があります。
生活保護受給中の世帯
10点
解説
- 申請日時点で保護者が所沢市から生活保護を受けている場合に、この指数の対象となります。
- 申請日の直近や申請後に所沢市で生活保護を受けることになった場合は、保育幼稚園課で資格の確認ができるようになるまでに時間を要するため、申請時に生活保護受給者証の写しを提出してください。
- 生活保護受給者証の提出をせず、保育幼稚園課で申請(変更)締切日までに資格の確認ができない場合は、この指数は適用されません。なお、申請日時点で生活保護世帯に該当しても、その後生活保護世帯でなくなった場合は、その事実が確認できた時点から、この指数は適用されなくなります。
保護者にかかる調整指数
保育士資格等を有し市内の認可保育園・認定こども園・地域型保育事業所に勤務中(育児休業からの復職を含む)または勤務予定
(注記)転園申請の場合は加算の対象となりません
- 新規就労予定:15点
- 勤務中(育児休業からの復職予定を含む):4点
解説
- 保護者が市内の保育園等で保育士として仕事を始める(予定の)場合や、市内の保育園等に在職している場合(育児休業等からの復職予定の場合を含む)は、この指数の対象となります。
- なお、入園希望月1日が雇用開始日である場合は「新規就労予定」、入園希望月前月末までに雇用開始されている場合は「勤務中」と判断します。
- また、この指数の加算を適用するためには、以下の3点全てを満たすことが必要になります。
- 申請書に添付された「(A)就労証明書」で、勤務先が市内の保育園等であることが確認できる。
- 「保育士加算に関する確約書」(確約書にある各項目について就労者が確約し、その確約した者を雇用することを勤務先の保育園等が証明する書類)を作成し、申請書に添付がある。
- 保育士証(資格取得予定の場合は保育士登録事務センターの申請受付)の写しの添付がある。
(注記)幼保連携型認定こども園に勤務する場合は、幼稚園教諭免許状・資格取得(習得)見込証明書等の写しも可
補足1:「保育士加算に関する確約書」について
「保育士加算に関する確約書」については、市内の保育園等で配布、またはこちらからダウンロードができます。
補足2:指数の対象外となる事例
次に該当する場合は、この指数の対象外となります。
- 保育園等からの転園(2歳クラスまでの保育園等を3月末で卒室、卒園し4月入園を申し込む場合を除く)
よくある質問
Q:保育士加算を適用して入園しましたが、事情があり離職しました。再度、市内の別の保育園に就職をする予定ですが、退園となりますか。また、退園となる場合、もう一度保育園の申し込みを行いますが、この指数の加算はありますか?
A:1年未満で離職をされた場合、市内にある別の保育園等に就職するとしても、勤務を誓約した保育園等での保育の質の低下を招くおそれがあり、保育士加算の趣旨に反するため、離職した月末で退園をしていただきます。
(保育園等から解雇された、倒産した場合を除きます。離職票の離職区分で確認します。後掲の「生計を維持する者の自己都合によらない失業により就労の必要性が高く、離職日から3か月以内に「求職活動」の事由で申請をする場合」に記載の離職区分コードを参照ください)
また、1年間の勤務を確約しての保育士加算を既に適用していることから、入園後1年以内は再度の適用はありません。
単身赴任中
3点
解説
- 保護者が単身赴任をしている場合に、この指数の対象となります。入園希望月1日時点で単身赴任中であることが(A)就労証明書で確認できた場合、加算が適用されます。
- 申請中、勤務地の移動等で単身赴任となった場合は、単身赴任期間が記載された(A)就労証明書を添付し(9)施設等申請変更届出書で単身赴任である旨を届け出てください。
(注記)自己申告のみでは加算は適用されません。
生計を維持する者の自己都合によらない失業により就労の必要性が高く、離職日から3か月以内に「求職活動」の事由で申請をする場合
10点
解説
- 生計を維持する者(保護者、または児童の監護者)が、自己都合によらない理由で失業し、かつ早期の就労をする必要が高い状況であることから、離職日から3か月以内に保育園等の申請をした場合に、この指数の対象となります。
- なお、どの保護者(監護者)が生計を維持する者であるかは、前年度の所得の多寡により判断します。
- この指数は、該当者の申請の事由が「求職活動」である場合で、申請書に雇用保険受給資格者証の写しの添付がある場合に適用されます。また、雇用保険受給資格者証の離職区分(コード)が、次の番号のうちいずれかであることが必要です。
離職区分(コード)
1A(11) 1B(12) 2A(21) 2B(22) 3A(31) 3B(32)
調整指数(申請児童の現在の保育先)
調整指数(申請児童の現在の保育先)は、該当する点数欄のいずれか一つを選択できます。
(注記)市内の保育園等に在園している児童の転園申請の場合は、加算の対象とはなりません。
卒園・卒室
- 申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けており、地域型保育事業や2歳児クラスまでの認可保育園を卒園・卒室して4月入園を希望する場合:20(100)点
(注記)通常の希望園は20点、連携園や系列園は100点となります。
(注記)事業所内保育事業の従業員枠を利用している場合はこの指数の対象とはなりません。
解説
- 申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けている児童で、2歳児クラスまでの保育園等を利用していて、卒園・卒室(2歳児クラスの3月31日まで在園)を迎えることにより、翌年度4月から新たに別の保育園等の利用を希望する場合に、この指数の対象となります。この指数における2歳児クラスまでの保育園等は、市内・市外の別を問いません(事業所内保育事業所に従業員枠で入所している児童は除きます)。
- なお、卒園・卒室する連携園、系列園を希望施設とする場合は100点の加算で、それ以外の保育園等では20点の加算で、利用調整を行います(この指数は、希望する施設によって合計点が変動する指数です。例えば、第1希望を連携園、第2希望を連携園以外とした場合は、第1希望の審査の際に100点、第2希望の審査の際に20点を利用調整指数に加算した上での調整を行います)。
補足:連携園、系列園について
【連携園】
連携園については、2歳児クラスまでの各保育園等へ直接お問い合わせください。
【系列園】
- 優々保育園 ⇒ 優々の森保育園
- 小手指向陽保育園 ⇒ 向陽保育園
- きたの第2保育園・きたの保育室西所沢 ⇒ 北野保育園
- 東所沢たんぽぽ駅前保育園 ⇒ 東所沢たんぽぽこども園
- よつば陽明保育園・あおぞら陽明保育園・なごみ陽明保育園 ⇒ 陽明保育園
- れんげほしのこ保育室 ⇒ れんげこども園
- 所沢文化保育園 ⇒ くすのき台保育園・所沢中央文化幼稚園・所沢第六文化幼稚園・所沢文化幼稚園
(注記)卒園、卒室する3月の翌月である4月に入園の申請をせず、翌々月である5月以降の入園申請をする場合や、2歳児クラスで3月31日を迎える前に退園した場合は、加算の対象となりません。
事業所内保育事業の従業員枠
- 申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けており、事業所内保育事業の従業員枠を利用している場合:10点
解説
- 申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けている児童で、事業所内保育事業の従業員枠を利用しており、保育園等の利用を希望する場合に、この指数の対象となります。所沢市で認定の有無を確認するため、添付いただく書類はございません。
- また、申請時点で所沢市から教育・保育給付認定を受けていない児童にはこの指数は適用されません。申請後に事業所内保育事業の従業員枠を利用することになった場合は、(9)施設等申請変更届出書でその旨をお届けいただければ、その時点からこの指数が適用されます。事業所内保育事業の従業員枠を利用するための手続きをしているだけでは、この指数は適用されませんのでご注意ください。
認可外保育施設・一時預かり事業・事業所内・企業主導型保育施設
- 認可外保育施設・一時預かり事業・事業所内保育施設・企業主導型保育施設について月16日以上の利用実績がある場合:10点
- 認可外保育施設・一時預かり事業・事業所内保育施設・企業主導型保育施設について月12日以上15日以下の利用実績がある場合:8点
解説
- 認可外保育施設や、一般型一時預かり事業、事業所内保育施設、企業主導型保育施設を利用している場合、この指数の対象になります。申請書に「(4)『一時保育・認可外・事業所内・企業主導型』保育施設利用証明書(外部サイト)」を添付することでこの指数が適用されます。
- 複数の保育施設を利用した場合、日数を合算することができますが、同一の期間に関する証明であることが明確であることが必要です。
- なお、これ以外のファミリーサポート、ベビーシッター等はこの指数の対象外となります。
(注記)「(4)『一時保育・認可外・事業所内・企業主導型』保育施設利用証明書」は、利用証明日時点で1か月以上利用していることが必要です。
例)6月入園希望(利用証明日が5月15日)の場合
⇒5月15日の時点で1か月以上利用していること(4月16日以前から利用していること)が必要です。
市外認可保育施設
- 市外の保育園等に通っている場合:6点
解説
- 申請児童が、所沢市外の保育園等へ通っている場合に、この指数の対象となります。
- 「(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届」の裏面に記載していただいた「現在の状況(日中の主な教育保育場所)」などで在園施設を確認いたします。
- 申請後に所沢市外の保育園等に通うことになった場合は、(9)施設等申請変更届出書でその旨をお届けいただければ、その時点からこの指数が適用されます。市外の保育園等を利用するための手続きをしているだけでは、この指数は適用されませんのでご注意ください。
上記以外
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に通っている場合
2点
解説
- 申請児童が、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に通っている場合に、この指数の対象となります。「(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届」の裏面に記載していただいた「現在の状況(日中の主な教育保育場所)」などで在園施設を確認いたします。
- 申請後に幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に通うことになった場合は、(9)施設等申請変更届出書でその旨をお届けいただければ、その時点からこの指数が適用されます。幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用料の無償化を受けるための手続きをしているだけでは、この指数は適用されませんのでご注意ください。
養護施設等に入所中の場合
17点
解説
- 養護施設とは、児童福祉法に掲げられている「乳児院」「母子生活支援施設」「児童養護施設」等を指します。
- 「(1)教育・保育給付認定申請書兼現況届」の裏面に記載していただいた「現在の状況(日中の主な教育保育場所)」などから在園施設を確認させていただき、入所(通所を除く)の事実を確認できた場合に、この指数の対象となります。なお、児童相談所での一時保護は、この指数の対象とはなりません。
育児休業から復職予定
- 「労働」の事由で、かつ育児休業中・産前産後休業中から復職予定での入園申請:11点
(注記)入園となった場合、入園の翌月1日までに元の勤務先に復職をする必要があります。
(注記)期限までに復職できない場合、利用調整結果の取消または退園となります。
解説
- 育児休業・産前産後休業明けの利用を目的として、「労働」の事由で申請した場合に対象となる指数です。申請書に添付の「(A)就労証明書」にて、申請時点で育児休業中・産前産後休業中であることが確認できた場合に、この指数が適用されます。
(注記)市内の保育園等に内定となった場合、入園月の翌月1日までに、就労証明書に記載された時間・日数で、元の勤務先へ復職していただく必要があります(「入園のしおり」P.16を参照)。
注意事項
- 入園月1日時点で、育児休業を取得していた就労先を退職している場合は、この指数は適用されません。育児休業を取得していた就労先に復職した後の退職であっても、この指数の適用外となりますのでご注意ください。入園までに転職する予定がある場合は、育児休業を取得している就労先の就労証明書ではなく、転職後の就労先が発行する「(A)就労証明書」または「(5)勤務内容・求職活動にかかる誓約書」により申請してください。
- 内定後、育児休業を取得した就労先に入園月1日時点で在籍していないことが判明した場合や、入園月の翌月1日までに復職していないことが判明した場合は、その事実が判明した時点で内定取消(入園後であれば退園)となる場合があります。
よくある質問
Q:令和8年4月入園を申請しようと考えていますが、この指数が加算されるためには、令和8年3月末まで育児休業期間があることが必要ですか?
A:申請日時点で育児休業中であれば加算の対象となります。令和8年4月入園の場合では、例えば復職予定日が令和7年12月1日であっても、申請日(令和7年11月1日から10日まで)時点で育児休業中であれば、加算の対象となります。
Q:産前期間中に入園できるように「出産」の事由で保育園の申請をする予定です。「(A)就労証明書」を添付すれば加算されますか?
A:「労働」の事由で申請した場合にのみ加算されます。「出産」の事由となる場合には加算の対象となりません。
Q:派遣会社に雇用されており、育児休業中です。復職後の派遣先は未定ですがこの指数を加算して申請できますか?
A:入園月翌月1日までに「(A)就労証明書」の「6就労時間」に記載の就労時間、就労日数で復職できる場合は復職後の派遣先が未定でもこの指数が適用できます。ただし、「(A)就労証明書」記載の条件で復職できる派遣先が見つからない場合は、この指数は適用されません。そのため、内定後、元の雇用条件で復職できないと、内定取消(入園後であれば退園)となる場合があります。元の雇用条件で復職できる見込みがない場合は「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」により申請してください。
Q:現在育児休業中ですが、今の就労先に復職しない(できない)かもしれません。入園日時点では新しい就労先に元の雇用条件で転職するので、申請時に提出する「(A)就労証明書」は元の就労先から発行されたものでもよいですか?
A:入園月1日時点で在籍している就労先から発行された「(A)就労証明書」の提出が必要です。申請(変更)締切日までに新しい就労先の「(A)就労証明書」の準備ができない場合は「(5)勤務内容・求職活動に係る誓約書」で入園月1日の状況をご自身で記載し、提出してください。仮に、育児休業取得中の就労先から発行された「(A)就労証明書」を提出し内定となった場合、入園月1日時点で転職していると、内定取消(入園後であれば退園)となる場合があります。
終わりに
本ページに記載のない点で、確認されたい点がございましたら、保育幼稚園課までお問い合わせください。
また、本ページの内容に、表紙と目次を付けた「印刷用のPDF版」を以下に添付いたしますので、必要に応じてご活用ください。
【印刷用PDF版】令和令和8年度 所沢市保育施設にかかる利用調整の考え方(PDF:1,052KB)
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お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035
