共同親権等について(民法等の一部改正)

更新日:2026年7月30日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、
親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
「共同親権」や「法定養育費」、「養育費債権の先取特権」などがこの法律により定められています。
この法律は、令和8年4月1日から施行されています。(法務省ホームページより一部抜粋)

詳細は下記リンクをご覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)(外部サイト)

ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)(外部サイト)


 


 


 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで