高等職業訓練促進給付金

更新日:2024年5月17日

ひとり親家庭の父又は母が、看護師や介護福祉士などの資格を取得するために養成機関で6カ月以上のカリキュラムを修業する必要がある場合に高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了後に、修了支援給付金を支給します。
申請には、事前にこども支援課(電話:04-2998-9124)へ相談していただく必要があります。
支給の可否は審査の上で決定いたします。

受給資格

次のすべての条件を満たしている方。
(1)20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母または父子家庭の父で所沢市に住所を有する方。
(2)児童扶養手当を受給している者と同等の所得水準にある方。
(3)養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方。
(4)就業または育児と、資格取得のための修業との両立が困難と認められる方。
(5)過去に当該訓練促進給付金又は訓練促進費の支給を受けたことがない方。 
修了支援給付金については、修業開始日及び修了日において上記(1)から(4)の条件を満たし、過去に修了支援給付金の支給を受けたことがない方。

対象となる資格の例

  • 看護師
  • 准看護師
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • その他市長が地域の実情に応じて定める資格
  • 注記:通信制は対象外です。

支給額・支給対象期間                                                                                 


(訓練促進給付金)
 申請者及び同一世帯に属する者が非課税の方は 月額 100,000円
 上記以外の方は 月額 70,500円

注記:法改正により、平成31年4月から修業期間の最後の12か月について、支給額が4万円増額となります。
 申請者及び同一世帯に属する者が市民税非課税の方は 月額 140,000円
 上記以外の方は 月額 110,500円
(支給対象期間)
 養成機関における修業期間に相当する期間とし、48か月を上限とします。
注記:資格取得のために4年課程の履修が必要となる場合に限ります。
 令和3年4月1日付一部要綱改正により、准看護学校卒業後引き続き、看護師資格取得のために修業する場合は、通算で上限4年(48か月)の支給となります。
 申請月から支給対象となります。
(修了支援給付金)
 申請者及び同一世帯に属する者が非課税の方は 50,000円
 上記以外の方は 25,000円

申請に必要な書類等

  所沢市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)
  申請者および扶養している児童の戸籍謄本、または抄本
  合格通知書、または入学許可証 
  マイナンバー通知カード
  本人確認書類(マイナンバーカード(写真付き)・運転免許証・パスポート 等)
注記:その他、市長が必要と認める書類の提出が必要な場合があります。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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