平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付等について

更新日:2026年7月1日

平成25年生活扶助基準改定に基づき支給した生活保護費については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」などとして、原告に対する当時の決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国は対象期間に生活保護を利用されていた世帯に対し、追加給付を行う方針を決定しました。
この方針に基づき、所沢市でも、対象期間に生活保護を利用されていた世帯に対し申出に基づき追加給付を実施します。

対象世帯(概要)

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に所沢市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に所沢市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

問い合わせ先(コールセンター)について

現在、所沢市では申出受付開始に向けた準備を進めています。
申出方法、申出期間、問い合わせ先(コールセンター)等の詳細については、令和8年8月頃に改めてお知らせします。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 生活福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9201
FAX:04-2998-9207

a9201@city.tokorozawa.lg.jp

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