【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

更新日:2024年11月1日

新着情報

調整給付金の受付は、令和6年10月31日をもって終了いたしました。

概要

 令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。
 なお、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。

対象

 所沢市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額

 所得税において定額減税しきれない額と、個人住民税所得割において定額減税しきれない額を合計した額です。合計後、1万円単位で切り上げて給付します。

所得税において定額減税しきれない額の算出方法

  1. 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
  2. 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

【注釈】「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分の所得・扶養の状況に基づいて算定します。

個人住民税所得割において定額減税しきれない額の算出方法

  1. 納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。
  2. 定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

給付までの流れ

調整給付金の対象者には、令和6年7月26日(金曜)にご案内を発送しました。

お知らせ(プッシュ方式)

 6月20日(木曜)までに、マイナンバーカードとともに公金受取口座の登録をされた方につきましては、「調整給付金の支給のお知らせ」を発送し、8月29日(木曜)に振り込みました。

確認書(対象者による確認・請求方式)

 マイナンバーカードとともに公金受取口座を登録していない、または、登録済み公金受取口座への振込み時にエラーが見込まれる方につきましては、「調整給付金 支給要件確認書」をお送りいたしました。
 ご提出いただいた確認書の審査が終わった方から、調整給付金を順次支給しております。支給予定日ごろに郵送する支給決定通知書(ハガキ)にて、支給予定日をご確認ください。
 名義変更や口座解約等により、支給予定日に振り込むことができなかった方には、封書を郵送します。郵便が届いた方は、速やかに口座変更のお手続きをお願いします。

確認書の申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効

よくあるお問い合わせ

質問:私は調整給付金の対象ですか。

回答:調整給付金の対象となる方は、定額減税を受けている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方です。対象者には郵送でご案内しますので、到着しましたらご確認ください。

質問:私は調整給付金の対象のはずですが、調整給付金の案内が届きません。どうなっていますか。

回答:郵便物が市に差し戻されている可能性があります。下記に挙げた例のような事情等により、所沢市に届け出している住所とは異なる住所に居住している等、個別事情のある方はコールセンターへ10月22日(火曜)までにお問い合わせください。必要な手続きについてご案内いたします。

  • 令和6年1月1日以降に、引っ越しを複数回している。
  • 単身赴任やDV等の事情により、住民票とは異なる住所に現在居住している。

質問:住民票上の住所地とは異なる住所に通知してもらうことはできますか。

回答:長期出張等の事情により、住民票上の住所地での受け取りができない場合、住民票上の住所地とは異なる住所に通知することが可能ですので、コールセンターへ10月22日(火曜)までにお問い合わせください。必要な手続きについてご案内いたします。

質問:自分は非課税ですが、調整給付金は受けられますか。

回答:令和6年度個人住民税が非課税の場合、調整給付金の対象となりません。なお、収入がなく、どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、扶養者が調整給付金を受ける可能性があります。

質問:令和6年分所得税額はどのように推計していますか。

回答:令和5年分収入に対してかかる令和6年度個人市・県民税(住民税)の課税情報を基に、国から示された算出式を用いて令和6年分所得税額を推計しています。

質問:扶養親族の合計人数が異なっているようです。どうなっていますか。

回答:令和6年度の調整給付金の算定に用いる控除対象配偶者や扶養親族は、令和5年分の税法上の扶養控除の対象になっている方です。ただし、国外居住者、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は該当しません。
【注釈】専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員のことを指します。

質問:令和6年分の確定申告書の内容と調整給付金の額が異なります。どうなっていますか。

回答:調整給付に係る令和6年分の所得税額は、令和5年分の所得税額から推計した額となります。令和6年分所得税額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には、令和7年に追加支給する予定です。

質問:令和6年中に子供が生まれました。調整給付金の加算対象となりますか。

回答:住民税分は、令和6年に生まれたお子様は対象となりません。所得税分は、令和6年に生まれたお子様も対象となりえますが、令和6年に給付する調整給付においては、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて給付額を算定しますので、令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年に追加支給する予定です。

質問:令和6年1月2日以降に所沢市へ転入してきたのですが、調整給付金はどこの自治体から支給されますか。

回答:調整給付金は、令和6年度の個人住民税が課税されている自治体から支給されます。
【備考】個人住民税は、原則令和6年1月1日に住民登録をしていた自治体から課税されます。なお、住民登録していたご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合もあります。

質問:令和6年1月2日以降に海外へ出国します(出国しました)。調整給付金は受けられますか。

回答:所得税分と住民税所得割分とで、以下の通り給付対象の基準が異なります。
【住民税分】令和6年1月1日現在の状況で課税を行う令和6年度分の市・県民税額で調整給付を行います。
【所得税分】令和5年分の内容から推計した額で調整給付を行います。
 なお、所得税分は、令和6年6月1日以後に国外に出国し非居住者となった方で、令和7年1月1日までに入国があった場合、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、不足額の給付を行います。令和7年1月2日以降に入国する場合、不足額給付の実施主体が存在しないことから、不足額の給付は行いません。

質問:扶養する親族(親や子ども等)が離れて暮らしていますが、調整給付金の対象になりますか。

回答:令和6年1月1日時点で扶養親族が国内に居住していた場合、調整給付金の対象となりえます。なお、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合には、対象となりません。

質問:子どもが海外留学していますが、調整給付金の対象となりますか。

回答:令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合には、生活費の送金等を行う扶養控除の対象であっても、調整給付金の対象となりません。現時点で国外に居住していても、令和6年1月1日時点で国内に居住していた場合は、調整給付金の対象となりえます。

質問:住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を受ける場合、調整給付金はどうなりますか。

回答:定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税などによる寄附金税額控除を行った後の住民税額や所得税額に対して行われ、定額減税しきれないと見込まれる場合に、調整給付金が支給されます。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。

質問:修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が変更となった場合はどうなりますか。

回答:修正申告等を行った結果、定額減税しきれないと見込まれる額が増えた場合や新たに発生した場合は、令和7年に不足額についての給付金が支給される予定です。令和6年度の調整給付金は、対象となる方に郵送される確認書またはお知らせに記載された金額で支給されます。確認書が届いた方は、確認書等の必要書類を提出してください。

質問:調整給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。

回答:調整給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押えができないものとなります。

お問い合わせ先

コールセンター

所沢市給付金コールセンター(同じ電話番号で価格高騰重点支援給付金の問い合わせも受け付けています)
電話番号:0120―321ー404
開設期間:12月27日(金曜)までの平日(土日祝日除く)
受付時間:午前9時から午後5時15分まで

メール相談

メールでもお問い合わせいただけます。
メールアドレス:tokorozawashi-kyufukin@humantrust.co.jp
【備考】回答は、コールセンターの職員から行います。市のメールアドレス宛にお送りいただいたメールにつきましても、上記メールアドレスからコールセンターの職員が回答しますので、ご了承ください。

業務の委託

所沢市では、調整給付金の業務を委託しております。
委託業者(社名:株式会社ヒューマントラスト、本社所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60)から対象者のみなさまへ通知の発送、不備内容を確認するためのご連絡、お問い合わせ対応などを行っております。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便等があった場合は、すぐに最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 経営企画部 経営企画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9027
FAX:04-2994-0706

a9027@city.tokorozawa.lg.jp

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