精神障害者保健福祉手帳について

更新日:2026年10月8日

はじめに

 精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対して、各方面の協力によりさまざまな支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象となる方

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。

障害等級

  精神障害の状態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されます。

申請に必要な書類について(新規・更新)

1 手帳申請書 申請書用紙は保健センター健康管理課こころの健康支援室にあります。(複写式の用紙のため窓口での配布のみとなります)
かかりつけの医療機関にある場合もあります。
2 次のいずれか 手帳診断書 通院先の医療機関で作成するものです。
診断書用紙はこのページからダウンロードすることができます。
また、保健センター健康管理課こころの健康支援室にて配布しており、医療機関で用意してもらえる場合もあります。
診断書の作成日が、その疾患の初診日から6ヶ月以降経過していることが必要です。
精神障害による障害年金 a障害年金証書 または 直近の障害年金振込通知書(写し可)
b同意書(年金照会)
精神障害による特別障害給付金 a特別障害給付金受給資格者証
b直近の国庫金振込(送金)通知書
3 マイナンバー確認書類 次のいずれか マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
4 本人確認書類 次のいずれか 顔写真付き身分証明書(1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他官公庁から 発行された書類等で写真貼付がされて氏名および生年月日または住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合 (2点)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険の被保険者証、自立支援医療受給者証、住民票の写し等その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
5 写真 たて4cm、よこ3cm、上半身、無帽、無背景
申請時から1年以内に撮影されたもの
注記 写真の貼付は任意です。写真を貼付しない場合は不要です。
6 現在お持ちの手帳 更新のみ必要(新規や郵送での申請では不要)
  • 手帳申請書及び手帳診断書は保健センター健康管理課こころの健康支援室でお渡ししています。
  • 有効期間内であっても、精神障害の状態の変化により、手帳に記載された障害等級の変更申請を行うことができます。
  • 引き続き手帳の交付を希望される場合は、有効期限の3ヶ月前から更新申請ができます。
    手帳の有効期限が切れると、手帳により受けている手当や医療費助成、各種割引などが利用できなくなる場合があります。
  • また、再申請の場合、審査にお時間がかかりますので、ご注意ください。

個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

 平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)による個人番号の利用が開始されました。精神障害者保健福祉手帳制度は、個人番号(以下「マイナンバー」)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、各申請書に申請者のマイナンバーを記載していただく必要があります。

  • 新規、更新、他の都道府県からの居住地変更に伴う申請等、各申請の際には、申請書に「申請者本人のマイナンバー」の記載が必要になります。
  • 番号法の規定により、申請書に記載いただいたマイナンバーの真正性の確認及び本人確認が義務付けられています。必ず、上記、3マイナンバー確認書類のいずれかをご提出ください。(注記)代理人による申請の場合も申請者のマイナンバー確認書類が必要です。

代理人によるお手続き

 代理人が申請する際は、下記の代理権を確認できる書類、及び代理人の身元を確認する書類(上記、4本人確認書類と同様のもの)が必要です。

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合:任意の様式の委任状

郵送でもお手続きができます

 平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。

郵送でのお手続きをお考えの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)まで、お問い合わせください。

  • 郵送でのお手続きの際は110円切手を貼った返信用封筒が必要です。返信用封筒は、収受印を押印した精神障害者保健福祉手帳申請書「申請者控用」を返送するために使用します。

障害等級の変更申請

 有効期限内であっても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当すると判断された場合は、障害等級の変更申請を行うことができます。
手帳診断書または、精神障害による障害年金に関する、障害年金証書、直近の障害年金振込通知書等が必要です。

氏名・住所の変更届、再交付申請

 氏名、住所に変更があった場合は速やかに手帳を持参のうえ保健センター健康管理課こころの健康支援室で変更の手続きしてください。
 また、手帳を紛失・破損・汚損した場合も保健センター健康管理課こころの健康支援室で再交付の手続きをしてください。

精神障害者保健福祉手帳による重度心身障害児等医療費助成制度について

所沢市では、重度の障害がある方が病気などで医療機関にかかった時の医療費を「所沢市重度心身障害児等の医療費の助成に関する条例」に基づいて助成しています。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方で、自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方

申請方法やほかにも条件を満たしている必要がありますので、詳細につきましては重度心身障害児等医療費助成制度のページをご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳による旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方は、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度が適用されます。

  • 第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
  • 第2種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

 交付する精神障害者保健福祉手帳には、順次備考欄に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載をしています。記載していない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、証明を希望する場合はこころの健康支援室の窓口まで手帳を持参し、記載を希望する旨をお申し付けください。

注意事項

  • 本人確認のため、顔写真貼付がない手帳は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までご相談ください。
  • 取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なる場合があります。詳しくは、交通運賃等割引をご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳によるバス運賃の割引について

精神障害者の方が、埼玉県内発着の一般路線バスを利用した際に精神障害者保健福祉手帳を呈示することでバス運賃の割引を行います。

注意事項

本人確認のため、顔写真貼付がない手帳は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までご相談ください。

  • バス会社によって割引制度が異なる場合があります。詳しくは、交通運賃等割引をご確認ください。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 こころの健康支援室
住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1
電話:04-2991-1812
FAX:04-2995-1178

b9911812@city.tokorozawa.lg.jp

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