自立支援医療(精神通院医療)について

更新日:2024年11月8日

はじめに

 自立支援医療(精神通院医療)制度は、統合失調症やうつ病などの精神疾患により、継続した通院治療が必要な方への医療費の負担軽減を目的としています。

自立支援医療の対象となる範囲

  • 通院・薬の処方・デイケア・訪問看護・検査等です。
  • 申請書に記載され認められた医療機関や薬局等について対象となります。
  • 精神疾患の治療のための通院について対象となりますので、身体疾患やケガ等の通院には利用できません。
  • 通院や薬局等は、原則として一か所の医療機関について対象となります。

利用者負担額について

 制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになります。さらに、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。
 自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の「世帯」とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。

(注記)「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。

生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 申請するご本人の年収
80万円未満
2,500円
申請するご本人の年収
80万円以上
5,000円
市民税課税世帯 市町村民税額(所得割額)
3万3千円未満
重度かつ継続
「該当」
5,000円
重度かつ継続
「非該当」
医療保険の
上限額による対応
市町村民税額(所得割額)
3万3千円以上
重度かつ継続
「該当」
10,000円
重度かつ継続
「非該当」
医療保険の
上限額による対応
市町村民税額(所得割額)
23万5千円以上
重度かつ継続
「該当」
20,000円
重度かつ継続
「非該当」
自立支援医療
制度の対象外

有効期間について

 自立支援医療の有効期間は1年です。更新のお知らせなどは個別に送付しておりません。
 受給者証に期間と更新時期が記載されていますので、必ずご確認ください。

利用できる医療機関と薬局等について

 都道府県又は政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。
 通院先の医療機関が指定されているかについては、直接医療機関又は保健センター健康管理課こころの健康支援室等でご確認ください。
埼玉県のホームページ(外部サイト)でも確認できます。

申請窓口

 保健センター健康管理課こころの健康支援室で受け付けています。
 祝日を除く月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

申請に必要な書類

1 自立支援医療費
(精神通院)
支給認定申請書
申請書用紙は保健センター健康管理課こころの健康支援室にあります。
(複写式の用紙のため窓口での配布のみとなります)
かかりつけの医療機関にある場合もあります。
2 意見書
自立支援医療
(精神通院用)
通院先の医療機関で作成したものです。
診断書用紙はこのページからダウンロードすることができます。
また保健センター健康管理課こころの健康支援室にもありますが、医療機関にある場合もあります。
3 保険証の写し(※) 本人の保険証が国民健康保険または国保組合 本人の保険証と同じ保険に加入している同一世帯の方全員の保険証の写し
本人の保険証が全国健康保険協会または健康保険組合 本人の保険証の写し
生活保護世帯 生活保護受給者証
※マイナ保険証を利用されている場合は、下記の項目「マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について」をご確認ください。
4 所得の状況を
確認できるもの
確定申告または年末調整が済んでいる場合は『同意書』のみご提出ください。
※1月1日時点(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日)で所沢市に住民票がない方、または、所沢市に住民票がない健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、1月1日時点で申請者本人(もしくは健康保険被保険者)が住民票を置いていた自治体の『市区町村民税の課税(非課税)証明書』が必要です。
詳しくは事前にこころの健康支援室までご確認ください。
5 マイナンバー
確認書類
(次のいずれか)
マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
※家族の健康保険の扶養に入っている場合は、健康保険被保険者のマイナンバー確認書類(写し)も必要です。
6 本人確認書類
(次のいずれか)
顔写真付き身分証明書(1点) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合 (2点) 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険の被保険者証、自立支援医療受給者証、住民票の写し等その他官公庁から発行された書類等で氏名および生年月日または住所が記載されているもの
7 現在お持ちの
受給者証
新規申請の場合は不要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用診断書があれば上記の意見書が不要です。
  • 申請書に添付する意見書の提出は、原則2年に1度です。

 必要書類についてご不明の場合は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(電話:04-2991-1812)までお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

 平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)による個人番号の利用が開始されました。自立支援医療(精神通院医療)制度は、個人番号(以下「マイナンバー」)を利用する事務として番号法に定められています。そのため、各申請書に申請者のマイナンバーを記載していただく必要があります。

  • 新規、更新、他の都道府県からの居住地変更に伴う申請等、各申請の際には、申請書に「申請者本人のマイナンバー」の記載が必要になります。
  • 番号法の規定により、申請書に記載いただいたマイナンバーの真正性の確認及び本人確認が義務付けられています。必ず、上記、5マイナンバー確認書類のいずれかをご提出ください。(注記)代理人による申請の場合も申請者のマイナンバー確認書類が必要です。

マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について

 自立支援医療費(精神通院医療)の申請時に必要な保険証情報につきまして、マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)の利用の有無により、下記のとおりお持ちいただくものが異なります。ご自身の使用状況をご確認いただき、いずれかの写しをお持ちください。マイナンバーカードの保険証利用の詳細については、厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)をご確認ください。

  • 1.【マイナ保険証を利用している場合】
  • 「マイナポータル画面の保険証情報が表示されているページを印刷したもの」(注1)
(注1)マイナポータル画面で保険証情報を確認する方法についてはデジタル庁ウェブサイト「マイナポータル 健康保険証情報を確認する」(外部サイト)をご確認ください。
  • 2.【マイナ保険証を利用していない場合(マイナンバーカードそのものを所持していない場合を含む)】
  • 「有効期限内の従来の健康保険証(注2)」
  • 「保険証の発行元から交付される資格確認書(注3)」
(注2)マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止され、新規発行も終了します。廃止日時点で有効の健康保険証は経過措置により最長で令和7年12月1日まで利用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れてしまう場合はその時点までの利用となりますのでご注意ください。
(注3)令和6年12月2日以降、マイナ保険証を利用していない方(マイナンバーカードそのものを所持していない方を含む)には、ご自身が現在加入されている医療保険者(勤務先や各自治体など)から資格確認書が交付されます。発行方法や発行時期等の詳細については医療保険者までご確認ください。また、申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、被保険者の氏名を確認する必要があります。医療保険者から発行された資格確認証に被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険証情報が確認できるものも一緒にお持ちください。

代理人によるお手続き

 代理人が申請する際は、下記の代理権を確認できる書類、及び代理人の身元を確認する書類(上記、6本人確認書類と同様のもの)が必要です。

  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合:任意の様式の委任状

郵送でもお手続きができます

 平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。
 郵送でのお手続きをお考えの方は、保健センター健康管理課こころの健康支援室(04-2991-1812)まで、お問い合わせください。

  • 郵送でのお手続きの際は110円切手を貼った返信用封筒が必要です。返信用封筒は、収受印を押印した自立支援医療支給認定申請書「申請者控用」を返送するために使用します。
  • 新規・再認定の手続きを郵送でされる場合は、申請に必要な書類のうち、7現在お持ちの受給者証不要です。

申請後に受給者証が交付されます

 受け付けた申請は、書類に不備等がなく医療を要すると認められた場合、保健センター健康管理課こころの健康支援室で書類を受け付けた日を開始日として1年以内の有効期限の受給者証が発行されます。
 発行まで2か月ほどかかります。自己負担額のある方には、自己負担上限額管理票も交付されます。

受診にあたって

 受診する際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
 なお、申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

再認定(更新)の申請

 受給者証の有効期間は1年間です。
 引き続き本制度を利用する場合は、期間満了の3か月前から手続きができますので、早目の申請をお願いします。
 再認定申請書に添付する意見書の提出は、原則2年に1度になります。
 更新が認定された場合は、有効期限の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。

医療機関及び薬局の変更について

 受診する医療機関を変更する場合には、受診される前に受給者証を保健センター健康管理課こころの健康支援室に持参して変更手続きを行ってください。
 変更手続きをしていない場合、自立支援医療(精神通院医療)制度が適応されない場合があります。

保険証及び氏名・住所の変更について

 加入されている保険証が変更された場合は、速やかに、新しい保険証と受給者証を保健センター健康管理課こころの健康支援室に持参して変更手続きを行ってください。
 氏名・住所が変更した場合も受給者証を保健センター健康管理課こころの健康支援室に持参して変更手続きを行ってください。

受給者証の再交付について

 受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、保健センター健康管理課こころの健康支援室で再交付の手続きを行ってください。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 こころの健康支援室
住所:〒359-0025 所沢市上安松1224番地の1
電話:04-2991-1812
FAX:04-2995-1178

b9911812@city.tokorozawa.lg.jp

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