令和8年4月1日からマイナンバーカードが受給者証として利用できるようになります。(福祉3医療)

更新日:2026年3月26日

制度の概要

 これまで、所沢市の医療費助成制度の現物給付を利用する場合は医療機関等の窓口で「マイナ保険証(又は資格確認書)」と併せて「受給者証」を提示する必要がありましたが、令和8年4月1日からデジタル庁が開発した情報連携機能を有するシステム「PMH(Public Medical Hub)」の運用を開始し、マイナンバーカード1枚で受診(医療費助成制度の利用)ができるようになります。併せて、受給者証の情報をマイナポータル上で確認できるようになります。
 なお、対応していない医療機関等もありますので、受診する際は引き続き紙の受給者証もお持ちください。(紙の受給者証は当面の間、引き続き交付いたします。)

対象となる医療費助成制度

 PMH対象制度
医療費助成制度担当電話番号(直通)
子ども医療費助成制度こども支援課 医療費助成担当04-2998-9124
ひとり親家庭等医療費助成制度こども支援課 医療費助成担当04-2998-9124
重度心身障害児等医療費助成制度(緑色のみ)障害福祉課  重度医療担当04-2998-9116

 各制度の詳細については、下記HPからご確認ください。

 (注)重度心身障害児等医療費助成制度につきましては、緑色の受給者証をお持ちの方のみご利用いただけます。白色の受給者証をお持ちの方はご利用いただけませんのでご注意ください。

運用開始日

 令和8年4月1日(水曜)

PMHの利用方法

申請について

 マイナ保険証の利用登録をしていれば、PMH利用のための申請は不要です。

 (注)マイナ保険証につきましては、こちら(所沢市HP)からご確認ください。

利用方法

 PMHに対応している埼玉県内の医療機関等に設置されている顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ると、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」という確認画面が表示されます。表示されている医療費助成制度を確認の上、「提供する」を選択し、ご利用ください。
 なお、「提供しない」を選択した場合は医療機関等に情報が提供されることはありません。

PMH
PMH(医療費助成)に関する医療機関・薬局用掲示ポスター(デジタル庁)を加工して作成

 (注)対象となる医療費助成制度・カードリーダーの機種によっては画面表示が異なる場合があります。
 なお、 埼玉県外の保険医療機関、柔道整復師等ではご利用いただけませんのでご注意ください。
 (注)確認画面の非表示を希望される場合は、現在使用している受給者証を発行している担当課へ問い合わせください。

PMHに対応している医療機関等

 PMHに対応している医療機関等の最新情報については、デジタル庁HP(下記のリンク)からご確認ください。

PMH利用にあたっての注意点

  • マイナンバーカードを受給者証として利用するためには、マイナ保険証の利用登録が必要です。(PMH利用のための申請は不要です。)
  • 紙の受給者証と同様に、受給資格の喪失日の前日までが医療費助成対象期間です。転出等により受給資格を喪失した場合も、数日の間、所沢市の医療費受給者の利用確認が行われる場合がありますので、資格喪失後は必ず「情報を提供しない」を選択してください。受給資格を喪失後に受診またはその他不正に医療費受給者証を使用したときは、助成を受けた額の返還を求めますのでご注意ください。
  • 学校・幼稚園・保育園管理下におけるケガ等で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合は子ども医療費助成の対象となりませんので、「情報を提供しない」を選択してください。

 (注)学校のうち 市内の市立小中学校に通う児童・生徒については、市内の医療機関にかかる場合(月額21,000円未満のとき)、医療費受給者証が利用できますが、利用後、学校を通してスポーツ振興センター災害共済給付金のお手続きは必要です。

  • 交通事故など第三者行為によるものは医療費助成の対象とはなりませんので、「情報を提供しない」を選択してください。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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