介護保険の福祉用具貸与

更新日:2026年8月18日

福祉用具貸与の概要

要介護・要支援の認定を受けている方で、日常生活に支障がある場合は、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、日常生活の自立に必要な福祉用具を利用することができます。

保険給付の対象となる商品について

所沢市では、介護保険における福祉用具の対象となる商品については、公益財団法人テクノエイド協会が運営する「福祉用具っ情報システム(TAIS)」で公開されている情報をもとに貸与の可否を判断しております。

福祉用具情報システム(TAIS)に掲載されており、かつ「貸与」のマークが表示されているものが、給付の対象となりますので、介護保険を用いて福祉用具の貸与を検討される場合は、必ずご確認ください。

軽度者に対する福祉用具貸与について

 軽度者(要支援1、2及び要介護1の方)で、「疾病その他の原因」により、容態が不安定で頻繁に福祉用具が必要な方などは、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の貸与が、例外的に利用が可能です。(保険給付の対象となります)

利用にあたっては、
(1)医師の判断(医学的な所見)
(2)サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント
(3)市への福祉用具貸与に係る確認書の提出
が必要です。

 対象となる方で利用を希望される方は、担当のケアマネジャーにご相談ください

申請書類

(主治医意見書で、対象の福祉用具の必要性が確認できない場合のみ)

申請方法

申請は担当のケアマネージャーが行ってください。
介護保険課窓口、郵送、電子申請で受け付けています。

複合的機能を有する福祉用具について

踏み台付き手すり等、複合的機能を有する福祉用具の貸与に関しては、厚生労働省が発出した解釈通知「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)」の「複合的機能を有する福祉用具について」において、「福祉用具の貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」とされております。

所沢市における対応

所沢市においては、厚労省の解釈通知に則り、複合的機能を有する福祉用具のうち、 福祉用具貸与の種目に該当しない機能が含まれる用具については、保険給付対象外にあたるものと判断しています。
ただし、機能を有する部分の分離が可能な用具等は、それぞれの種目での請求が可能な場合もあり、全ての用具が保険給付対象外と判断されるわけではありません。
判断に迷う場合は、事前にご相談いただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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