介護保険で利用できるサービス(要支援1・2)
更新日:2018年11月28日
介護保険の認定申請をして「要支援1・要支援2」と認定された方は、介護予防サービスを利用することができます。
※「非該当」と認定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、所沢市が地域支援事業として提供する介護予防事業を利用することができます。介護予防支援計画は、地域包括支援センターが作成します。
◆ケアプランの作成
在宅で介護サービスを利用する場合は、まず、お住まいの地区の地域包括支援センター等に相談して、
担当職員による、介護予防ケアプランを作成します。
(ケアプランの作成についての利用者負担はありません。)
介護予防ケアプランに沿って、介護予防サービスを利用することになります。
◆施設に通って利用するサービス
※いままで介護予防サービスで提供されていた「介護予防通所介護(デイサービス)」は、「通所型サービス」として、介護予防・生活支援サービス事業からの提供になりました。
通所型サービス、訪問型サービス、一般予防事業が利用できます。
介護予防 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスが受けられます。
介護予防 小規模多機能型居宅介護【地域密着型サービス】
通所を中心に訪問や宿泊サービスを組み合わせ、介護予防を目的とする多機能なサービスが受けられます。
◆訪問を受けて利用するサービス
※いままで介護予防サービスで提供されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」は、「訪問型サービス」として、介護予防・生活支援サービス事業からの提供になりました。
訪問型サービス、通所型サービス、一般予防事業が利用できます。
介護予防 訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が受けられます。
介護予防 訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語視覚士の訪問による短期集中的なリハビリテーションが受けられます。
介護予防 居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士などの訪問による、介護予防を目的とした療養上の管理や指導が受けられます。
介護予防 訪問看護
疾患等を抱えて外出が困難な場合、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けられます。
◆短期間、施設に入所(宿泊)するサービス
介護予防 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援(食事・入浴・排せつなど)や機能訓練などが受けられます。
介護予防 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護保険老人保健施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
◆施設に入所して受ける居宅サービス
介護予防 特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで介護予防を目的とした、日常生活上の世話や介護、支援が受けられます。
◆生活環境を整えるサービス
介護予防 福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に資するものについてレンタルを受けられます。
レンタル料は、事業者によって異なります。
※平成30年10月より、福祉用具レンタル料の全国平均価格及び上限価格が公表されていますので、参考にしてください。
<貸与の対象となる用具>
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
※車いすや特殊寝台等、上記以外の福祉用具は、要支援での利用が想定しづらいことから、原則的に保険給付の対象となりませんが、一定の条件に該当する人は例外的に対象とされますので、ケアマネジャーにご相談ください。
介護予防 福祉用具の購入
在宅で介護を受けている方が、福祉用具を購入した場合に介護保険の福祉用具購入費の支給が受けられます。対象となる福祉用具は、入浴や排せつに用いる貸与になじまない用具で厚生労働大臣が定めたものです。
介護予防 住宅の改修
在宅で介護を受けている方の住宅に、手すりの取り付けや床段差解消などの比較的小規模な改修を行ったときに、住宅改修費用の支給が受けられます。
◆認知症の方を対象としたサービス
介護予防 認知症対応型通所介護(デイサービス)【地域密着型サービス】
認知症で要支援の人に、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。
介護予防 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【地域密着型サービス】
認知症で要支援の人が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練など要介護状態にならないで自立生活を営めることを目的とするサービスが受けられます。
※要支援1の方は、利用できません。
◆その他のサービス
紙おむつ購入費の支給【所沢市独自サービス】
所沢市では、在宅で介護を受けている人に、介護保険で紙おむつの給付を行っています。
※要支援1・2の方は、原則的に保険給付の対象となりません。
ただし、一定の条件に該当する場合は、対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410