農地転用許可申請書(市街化調整区域用)
更新日:2023年7月20日
市街化調整区域内にある農地(登記地目「田」または「畑」)を農地以外のものにする(転用する)場合、次のいずれかの許可(埼玉県知事)が必要です。
農地法第4条
農地の所有者自ら転用する場合
農地法第5条
転用するとともに、所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し又は移転する場合
共通事項
申請方法
農業委員会事務局に直接持参
受付期間
毎月10日締め切り(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)
12月についてはお手数ですが、お問い合わせください。
許可書発行
受付月の翌月21日頃
申請手数料
無料
備考
1 他法令との調整が必要な場合がありますので、事前に相談をお願いします。
特に開発許可を伴う場合、農地法の許可申請者(5条申請は譲受人)と都市計画法の開発許可申請者は、同一である必要があります。
2 転用目的等によっては添付書類が追加になる場合があります。
詳細は下の添付書類をご覧ください。
申請書等
転用許可基準
立地基準
優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域から順次転用されるようにしています。
一般基準
上記立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。
- 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
- 必要な資力及び信用があると認められない場合
- 転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 許可後停滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
- 申請に係る農地と一体して事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
- 転用面積が適正でない場合
- 工場、住宅等の土地造成のみが目的である場合
- 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がなされなかったこと又は処分がなされる見込みがないこと
- 土地の造成が目的である場合
- 周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合
- 申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させるおそれがある場合
- 集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
- 日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
- 農道、ため池その他農地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合
- 一時的な利用に供するために農地を転用後、農地に復元する見込みがない場合
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お問い合わせ
所沢市 農業委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9264
FAX:04-2998-9163