指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書
更新日:2021年11月8日
手続説明
指定騒音施設の設置や指定騒音作業を開始しようとする場合、工事・作業開始日の30日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、指定騒音施設使用・指定騒音作業実施届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
根拠法令
埼玉県生活環境保全条例第52条第2項及び第53条2項
届出様式
指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書(PDF)(PDF:169KB)
指定騒音施設設置(使用)・指定騒音作業開始(実施)届出書(WORD)(ワード:48KB)
添付書類
- 工場又は事業場までの案内略図及び付近見取図
- 指定騒音施設の配置図
- 指定騒音施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
提出部数
正副二部
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195