会議の公開制度
更新日:2022年12月13日
所沢市では、市民の皆さんに市政に対する理解と信頼を深めていただき、開かれた市政を実現するために、審議会等の会議を公開し、市の意思形成に関する審議の過程を、市民の皆さんが知ることができるようにしています。
対象となる「審議会等」とは?
市民、学識経験者等で構成され、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき調停、審査、審議または調査等を行うために設置されたもの、およびこれに準ずるものをいいます。
会議の公開・非公開とは?
会議は原則的に公開です。
しかし、審議の内容によっては、法令の定めがある場合や、公開することにより個人のプライバシーを侵害することとなる場合など、「所沢市の会議の公開に関する指針」に従って、各審議会が会議の全部または一部を非公開とするものもあります。
会議の公開・非公開は、できる限り、事前にその旨をお知らせいたします。
会議の公開の方法は?
公開の会議は、原則的に傍聴ができます。傍聴席数など、詳細については、それぞれの審議会の「会議開催のお知らせ」に記してあります。また、会議が非公開となる場合は、その理由を記してあります。
この「会議開催のお知らせ」は、会議開催のお知らせ一覧表から見られるほか、市役所1階のロビーと市政情報センター内に掲示され、また各まちづくりセンター・狭山ヶ丘サービスコーナー・市民活動支援センターで閲覧できます。
公開で開催された会議の開催結果、配布資料、会議録については、市役所1階にある市政情報センターで閲覧・コピーをすることができます。(会議録については、開催された日から閲覧できるまでに時間がかかることがあります。)
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041