2.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
更新日:2019年2月1日
職員の勤務時間や休暇などは、所沢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第27号)及び所沢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第39号)で定められています。
勤務時間の概要
勤務日 月曜日から金曜日
勤務時間 午前8時30分から午後5時15分
休憩時間 正午から午後1時
なお、勤務内容などにより、異なる勤務時間が適用となる場合があります。
時間外勤務の状況
平成29年度の職員1人当たりの月平均時間外勤務時間は10.2時間でした。
時間外勤務時間数 (単位:時間) | |
---|---|
4月 | 24,290 |
5月 | 22,394 |
6月 | 20,191 |
7月 | 16,157 |
8月 | 12,258 |
9月 | 20,378 |
10月 | 20,434 |
11月 | 16,648 |
12月 | 14,836 |
1月 | 24,258 |
2月 | 19,092 |
3月 | 15,990 |
合計 | 226,926 |
(注)時間外及び休日勤務手当の支給対象者に係る集計です。選挙、指定統計等に係る勤務、週休日の振替に伴う勤務の時間数は含みません。
休暇制度の概要・種類
休暇の種類 | 休暇の概要 | |
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年次休暇 | 労働基準法第39条の諸規定に従って与えられる有給の休暇です | |
病気休暇 | 負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、その治療に専念させる目的で設けられた有給の休暇です | |
主な特別休暇 | 産前産後 | 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から産後8週間を経過する日までの期間に付与される有給の休暇です |
育児参加 | 男性職員の妻が出産する場合に、出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの上の子を養育するために5日の範囲内で付与される有給の休暇です | |
子の看護 | 中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合に1年につき5日(対象となる子が2人以上いる場合は10日)の範囲内で付与される有給の休暇です | |
忌引 | 死亡した親族の続柄および生計関係に応じ1日から10日が付与される有給の休暇です | |
結婚 | 結婚に際して7日の範囲内で付与される有給の休暇です | |
夏季 | 夏季(7月から9月まで)において心身の健康の維持・増進又は家庭生活の充実を図る場合に8日の範囲内で付与される有給の休暇です | |
介護休暇 | 配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇です | |
組合休暇 | 労働組合の業務又は活動に従事するために認められる無給の休暇です |
年次有給休暇の取得状況(1人当たり平均取得日数)
職員の年次有給休暇は、1年度につき20日付与され、使用しなかった休暇については、翌年度に限り繰り越されます。
平成29年度 | 11.5日 |
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育児休業等の取得状況
- 育児休業とは、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、養育する子が3歳に達するまでの間、休業することができる制度です。なお、育児休業中の給与は無給です。
- 部分休業とは、同法に基づき、養育する子が小学校就学の始期に達するまでの間、1日につき30分単位で2時間まで休業することができる制度です。なお、部分休業中の給与は減額されます。
取得者数 | うち女性数 | うち男性数 | |
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育児休業 | 88人 | 81人 | 7人 |
部分休業 | 40人 | 37人 | 3人 |
自己啓発等休業、配偶者同行休業の取得状況
- 自己啓発等休業とは、地方公務員法第26条の5に基づき、公務に関する能力の向上に資するような、大学等課程の履修や国際貢献活動を行うことを希望する職員について、大学等課程の履修については2年間、国際貢献活動については3年間を越えない範囲で、身分を保有したまま職務に従事せずにこれらの活動を行うことを認める制度です。休業中は無給となります。
- 配偶者同行休業とは、同法第26条の6に基づき、有為な職員が外国で勤務等をすることとなった配偶者と生活を共にする事を希望した職員が、3年間を越えない範囲で職員としての身分を保有しつつ、職務に従事しないことを認める制度です。休業中は無給となります。
平成29年度はこれらの休業を取得した職員はおりませんでした。
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