スライド条項の運用について
更新日:2025年3月11日
スライド条項の運用について
スライド条項とは、所沢市建設工事請負契約約款第26条に定められた賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更についての規定です。
工事の請負契約締結後に賃金水準や物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
1 全体スライド
契約締結日から12月を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
所沢市建設工事請負契約約款第26条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項〔増額〕)の適用に関する基準(PDF:56KB)
2 単品スライド
特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
所沢市建設工事請負契約約款第26条第5項の運用に関する基準について(PDF:18KB)
3 インフレスライド
急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
所沢市建設工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用に関する基準(PDF:60KB)
令和7年3月の労務単価の改定に伴うインフレスライド条項手続
令和7年2月28日以前に契約し、令和7年3月1日以降の基準日から工期が2か月以上残っている工事の受注者は、所沢市建設工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に基づく対応が可能となる場合があります。
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