建設業における社会保険等への加入および法定福利費の確保について

更新日:2022年9月2日

所沢市では、建設業における技能労働者等の就労環境の改善を図る観点から、社会保険等加入促進のための対策を実施いたしますのでお知らせいたします。
※社会保険等とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険をいいます。

1.入札参加条件について

2.社会保険等加入状況の確認

社会保険等の加入状況については、競争入札参加資格審査申請時に提出する最新の「経営規模等評価通知書・総合評定値通知書」により確認します。
同通知書の社会保険等の加入の有無欄が、「有」または「除外」となっている場合は条件を満たしますが、「無」となっている場合は条件を満たしません。
同通知書の審査基準日以後に加入した場合は、別紙「社会保険等加入確認の提出資料」に従い、保険料の領収書の写し等を提出してください。
審査基準日以後に適用除外の適用を受けた場合は、別紙「社会保険等の適用除外に関する誓約書」を提出してください。

3.社会保険未加入業者との一次下請契約原則禁止について

平成30年10月1日より、所沢市発注工事を契約する受注者(元請業者)と、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入業者との一次下請契約を「原則禁止」します。
ただし、工事の施工が困難となる場合やその他の特別の事情(注釈1)があると発注者が認める場合は、発注者の指定する期間内に当該下請業者が社会保険等に加入することなどを条件に、下請契約をすることが認められます。
また、平成31年4月1日より、当該下請業者が最終的に社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し入札参加停止や工事成績評定の減点の措置を行う場合があります。
なお、一次下請業者が社会保険等への加入について適用除外のものは対象外とします。

特別な事情(注釈1)とは

  • 伝統建築の修繕など、工事の施工に必要な特殊な技能を有している場合
  • 社会保険等への加入手続中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合

下記書類の提出が必要になります。

所沢市建設工事請負契約約款第7条の2第2項に定める特別の事情について

社会保険等への加入状況に係る確認書類について

4.法定福利費を明示した内訳書の提出について

国土交通省の取り組みを踏まえ、公平で健全な競争環境を構築するため、建設業の社会保険等未加入対策の一環として契約を締結するに当たり、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示した内訳書を提出いただくことといたしました。
つきましては、令和2年4月1日以降に市が発注する建設工事で、契約を締結する案件については、契約締結後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書(下記の添付ファイルの参考書式をご活用ください。)を提出いただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

所沢市 総務部 契約課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9058
FAX:04-2998-9056

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