公的年金からの市民税・県民税の特別徴収
更新日:2021年1月4日
平成21年度税法改正により、市民税・県民税が公的年金から特別徴収(差し引き)する制度が導入されました。この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収制度(年金特徴)についてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
「 公的年金からの特別徴収制度Q&A」のページもご覧ください。
制度の概要
制度導入の目的
公的年金受給者のかたの納税の便宜、市における徴収事務の効率化を図るために導入されました。
制度導入により市民税・県民税は、日本年金機構(旧社会保険庁)などの「年金支払者」が公的年金から特別徴収(差し引き)し、市に直接納めるようになり、納税者個人の方が金融機関等に出向いたり、現金を用意したりする必要がなくなりました。
対象となる方
当該年度の4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。
ただし次の場合には対象となりません。
- 公的年金の年額が18万円未満である場合
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されていない場合
- 特別徴収税額が公的年金の年額を超える場合
- 市民税・県民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない場合
対象となる税額
公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となる税額は「公的年金に対する税額」です。
その他の所得(給与所得など)に対する税額は公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象とはなりません。
対象となる公的年金の種類
老齢年金や退職年金等から特別徴収(差し引き)されます。
遺族年金や障害年金等の非課税収入である公的年金から特別徴収(差し引き)されることはありません。
特別徴収の方法
新たに特別徴収される方
新たに特別徴収の対象となる場合は、公的年金に対する税額のうち年度の前半を普通徴収(納付書や口座振替による納付)、年度の後半となる10月以降の年金から特別徴収(差し引き)で納めていただきます。これは、本年度の税額が決定したあと、年金支払者との事務連絡に一定の時間がかかるためです。
前年度に特別徴収の対象であった方が年度途中に特別徴収停止となった場合も、同様の徴収方法となります。
前年度から継続して特別徴収される方
新年度の税額が決定するまでの間、前年度の年金特徴税額を元に仮の金額で徴収します。
これを仮特別徴収税額といいます。年度の前半は仮特別徴収税額を公的年金から特別徴収(差し引き)で納めていただきます。年度の後半となる10月以降は年金所得にかかる年間の税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を特別徴収で納めていただきます。これを本特別徴収といいます。
公的年金からの特別徴収(差し引き)が停止される場合
年度の途中で状況に変更があったときは、公的年金からの特別徴収(差し引き)が停止されることがあります。
具体的には以下のような場合があります。
- 公的年金の受給停止等があった場合
- その他、年金支払者から特別徴収(差し引き)できない旨の通知があった場合
※停止された場合、残額は普通徴収(納付書や口座振替による納付)で納めていただきます。
※年金支払者とのデータ授受に一定の時間がかかるため、停止通知後にやむを得ず特別徴収(差し引き)することがあります。納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたしますので、届いた書類をご確認のうえ、手続きいただきますようお願いいたします。
公的年金等の雑所得以外に所得がある場合
公的年金等の雑所得以外の所得に係る市民税・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収の方法によって納めていただきます。
特別徴収した市民税・県民税が還付となる場合
下記の事由などにより、すでに公的年金から特別徴収された税額が徴収すべき税額を上回ったときは、後日差額を還付・充当いたします。
- 仮特別徴収(4、6、8月分)の合計額が年税額を上回る場合
- 納税義務者の方が死亡し、特別徴収の停止が間に合わなかった場合
- 年度の途中の税額更正により、年金特徴すべき税額が減額となった場合。
関連リンク
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所沢市 財務部 市民税課
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