法人市民税の申告
更新日:2024年4月1日
法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所・事業所等がある法人等の営業活動に対してかかる税金です。
この税金は所得の有無にかかわらず課税される「均等割」と、国税である法人税額を課税標準とする「法人税割」から構成されています。
法人等が事業年度ごとに自ら税額を計算し、申告及び納付をする申告納税の制度が取られています。
法人市民税の税率
均等割
均等割の税額の計算方法は以下の通りです。
均等割額=適用される均等割の税率×所沢市内に事業所等を有していた月数(注釈1)÷事業年度の月数
(注釈1)月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数を生じた場合は原則として切り捨てます。ただし、切り捨てた結果0ヶ月となってしまう場合は、切り上げて1ヶ月とします。
法人等の区分 |
市内の従業者数が50人以下 |
市内の従業者数が50人超 |
|
---|---|---|---|
|
50,000円 | 50,000円 | |
資本金等の額 のいずれか大きい額 |
1千万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
1千万円超1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 | |
1億円超10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 | |
10億円超50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 |
- 従業者数とは、所沢市内に有する事業所等又は寮等の従業者の合計をいいます。原則として、非常勤の役員、出向社員、パート、アルバイト等を含みます。
法人税割
法人税割の税額の計算方法は以下の通りです。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
法人等の区分 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|
(1)資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人 |
8.4% |
上記のいずれにも当てはまらない法人 | 6.0% |
(注釈2)2以上の市町村に事業所等を有する法人については、分割前の課税標準となる法人税額で判定します。
(注釈3)事業年度が12ヶ月に満たない法人については、「400万円×当該事業年度の月数÷12」で得た額で判定します。
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度については、税率が異なります。詳しくはお問い合わせください。
法人市民税の申告・納付
申告及び納付の期限は、原則として以下の通りです。法人税の申告期限の延長の処分を受けている法人は、申告期限のみ延長されます。
- 確定申告:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
- 中間申告(予定申告又は仮決算による中間申告):事業年度開始の日から起算して6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
法人税の中間申告の義務がない法人は、法人市民税においても中間申告は不要です。
申告の種類 | 税額 | |
---|---|---|
確定申告 | 法人税割額+均等割額 |
|
中間申告 | 予定申告 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額 |
仮決算による中間申告(注釈4) |
事業年度開始の日から6ヶ月を経過する日までを1事業年度とみなして計算した法人税割額+均等割額 |
(注釈4)仮決算による中間申告の方法により計算した税額が、予定申告の方法により計算した税額を上回る場合、仮決算による中間申告はできません。
申告方法
- 下のファイルをダウンロードして申告書を作成してください。
- 確定申告・仮決算による中間申告は「第20号様式」、予定申告は「第20号の3様式」を使用します。
- 1部を郵送又は市民税課の窓口へ持参してください。
- 郵送で提出する際に「控」に収受印が必要な場合は、2部作成し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
法人市民税確定申告書(第20号様式)(Excel版)(エクセル:60KB)
法人市民税確定申告書(第20号様式)(PDF版)(PDF:389KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式)(Excel版)(エクセル:55KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式)(PDF版)(PDF:366KB)
納付方法
- 下のファイルをダウンロードして納付書を作成してください。
- 作成した納付書をプリントアウトし、取扱金融機関に持参してください。
- 3枚1組で使用してください。
- ゆうちょ銀行・郵便局では納期限までの取扱いになります。
電子申告及び納付
eLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)を利用することにより、法人市民税の申告及び納付をインターネット上で行うことができます。
なお、資本金又は出資金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から、電子申告が義務化されています。
eLTAXについては、以下をご覧ください。
電子申告及び納付について(eLTAX(地方税ポータルシステムホームページへ)(外部サイト)
法人市民税の減免
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合、申請を行うことにより、法人市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人
- 法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等
- 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型に該当する場合に限る)
- 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
減免を受けようとする年度(4月1日から3月31日)の末日から1ヶ月以内(4月30日まで)に減免申請書及び均等割申告書を提出してください。
減免対象の法人には、4月初旬に書類をお送りします。申請期限を過ぎた場合、減免申請を受け付けることができません。
法人市民税の更正の請求
申告書を提出した法人が、何らかの理由により税額が過大であることを発見した場合、更正の請求を行うことができます。
更正の請求を行うことができる期間は、法定納期限から5年以内、もしくは国の税務官署が更正の通知をしてから2ヶ月以内です。
請求方法
- 下のファイルをダウンロードして請求書を作成してください。
- 1部を郵送又は市民税課の窓口へ持参してください。
- 郵送で提出する際、「控」に収受印が必要な場合は、2部作成し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
法人市民税更正請求書(第10号の4様式)(Excel版)(エクセル:33KB)
法人市民税更正請求書(第10号の4様式)(PDF版)(PDF:167KB)
更正の請求をする理由 | 添付書類 |
---|---|
法人税の更正による場合 | 税務官署の更正通知書の写し |
上記以外の場合 | その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類 |
国税・県税についてのお問い合わせ
法人税(国税)についてのお問い合わせ
所沢税務署(電話:04-2993-9111)
法人県民税・法人事業税(県税)についてのお問い合わせ
所沢県税事務所(電話:04-2995-2112)
※下記【関連リンク】も併せてご覧ください。
関連リンク
国税についてのお問い合わせ(国税庁ホームページへ)(外部サイト)
県税についてのお問い合わせ(所沢県税事務所ホームページへ)(外部サイト)
法人設立ワンストップサービスについて(マイナポータルホームページへ)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
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FAX:04-2998-9409