外国人にかかる市民税・県民税について(外国人の方・雇用する事業主の方へ)
更新日:2024年12月20日
外国人の方も市民税・県民税の納税義務があります
市民税・県民税は、下記に該当する方に対し課税され、前年中の所得により税額が算出されます。国籍に関わらず、外国人の方でも納税する義務があります。
- 1月1日時点で1年以上日本に住んでいる方
- 入国して1年未満だが、通常1年以上居住することを必要とする職業の方
出国の際には、市民税・県民税を全額納付してください
市民税・県民税が課税されている方は、年の途中で出国する場合でも、全額納めていただく必要があります。
出国までに必ず全額納付するか、納税管理人を指定してください。
納税管理人の指定方法については、納税管理人について(納税者が国外へ転出される場合など)をご覧ください。
普通徴収の方
納税通知書が届いている方は、納付書でお納めください。
出国する時点で納税通知書が届いていない方は、納税管理人の設定をしてください。(通知書の発送は毎年6月中旬以降となります。)
なお、口座引落の登録をされている方は収税課(04-2998-9073)へご連絡ください。
特別徴収の方
会社の経理の方は、従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
・6月~12月の間に退職等の場合
従業員等からの申出により、未払いの給与・退職手当等から一括徴収するようお願いします。
・1月~4月の間に退職等の場合
従業員等からの申出にかかわらず、未払いの給与・退職手当等から一括徴収するようお願いします。
注:普通徴収へ切り替える場合又は従業員が日本から出国するまでに住民税を収めることができない場合は、
必ず納税管理人の届けをするようお伝えください。
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409