世帯変更(世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)
更新日:2024年12月2日
住所が変わらない場合でも、世帯の状況に変更があった時は、
変更があった日から14日以内に世帯の変更を届け出てください。
(住民票上の世帯=住居および生計を共にする者の集まりのこと)
(注記1)世帯に変更がある予定の状態では届出をすることは出来ません。
実際に世帯に変更が生じた後に届け出てください。
(注記2)郵送や電話による手続きは出来ません。必ず窓口へお越しください。
平日お越しいただくことが難しい方は、第2・第4土曜日の休日開庁も併せてご利用ください。
(注記3)正当な理由なく届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
世帯変更の届出が必要なとき
世帯主変更
世帯主の方が亡くなられた時や主として生計を立てている方が変更になった時など、世帯主の変更があったとき
(注記)世帯主の方が亡くなられた時の世帯主変更届は、元の世帯主が亡くなられてから180日以内に届け出をしてください。
世帯合併
同住所に別々にあった世帯が、一つの世帯を構成する(生計が同一となった)とき
世帯分離
一つの世帯の中の方が生計を別にしたとき
届出窓口
- 市役所市民課
- 各まちづくりセンター[並木まちづくりセンターを除く10か所]
(注記)所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナーでは手続きできません。
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く)
また、市民課及び各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)では、
毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで休日開庁を行っていますので、ぜひご利用ください。
(注記1)施設管理等の事情により休日開庁日は変動する場合がありますので、ご注意ください。
(注記2)続柄の確認等、住民基本台帳ネットワークを利用する手続きや他市区町村に問い合わせが必要な手続きについては、当日中に変更が完了しない場合があります。
届出できる方
- 本人または世帯主(所沢市の住所で同じ世帯の世帯主)
- 法定代理人(未成年者の親権者・成年後見人)
- 代理人
届出に必要なもの
1.世帯を変更した本人または世帯を変更した本人の属する世帯の世帯主が窓口に来られる場合
【1】窓口に来られる方の本人確認書類・・・次の(1)から(3)のいずれか1点または(4)になります。
(1)住民基本台帳カード、個人番号カード、日本国発行のパスポート、運転免許証、在留カード
その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等であって、届出人の氏名が記載され、
本人の写真が貼付されているもの
(2)健康保険の資格確認書、年金手帳
(3)社員証、学生証など顔写真の付いているもの
(4)キャッシュカードその他の書類
この場合においては、複数の書類をお持ちください。ただし、来庁者の氏名が自署のものは除きます。
(注記)(1)から(4)に記載のものはすべて有効期限内のものに限ります。
また、ご提示いただいた場合でも、いくつか口頭で簡単な質問をする場合があります。
【2】印鑑(窓口に来られる方のもの)
2.世帯を変更した本人の法定代理人が窓口に来られる場合
上記「1.引越しをした本人または引越しをした本人の属する世帯の世帯主が窓口に来られる場合」【1】~【2】に加え、
- 親権者が未成年者の手続きを行う場合
引越しをした本人の法定代理人の記載のある戸籍謄本(本籍が所沢にある方は省略できます。)
- 成年後見人が被後見人の手続きを行う場合
登記事項証明書(コピー不可)
3.上記の方から委任を受けた代理人(以下任意代理人)が窓口に来られる場合
上記「1.引越しをした本人または引越しをした本人の属する世帯の世帯主が窓口に来られる場合」【1】~【2】に加え、
- 委任状(本人直筆の署名及び押印があるものに限る)(注記)代理人が同一世帯員の場合は不要です。
委任状は下記リンク先の様式をご利用いただけます。
関連情報
国民健康保険加入者の方は世帯に変更があった場合、届出が必要です。
詳しくはリンク先の「その他の届け出」をご参照ください。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061