住民基本台帳カード・個人番号カードの継続利用について
更新日:2016年3月23日
これまで市外へ住所異動をすると廃止されていた転出地市町村交付の住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という)または個人番号カードが、転入地市町村でも継続して利用できるようになりました。
転出地市町村で住基カードまたは個人番号カードの交付を受けている場合、転入届と合わせて継続利用の手続きが必要になりますので、決められた期間に窓口に届出をしていただく必要があります。
継続利用に必要なもの
- 住基カードまたは個人番号カード
- カード交付時に設定した4桁の暗証番号
継続利用のための手続期間
- 転入届と継続利用の手続きを同時にする場合
転出届により届け出た転出予定日から数えて30日後、または転入をした日から数えて14日後の、いずれか早く訪れる日まで - 転入届をした日より後に継続利用のための手続きをする場合
転入届出をした日から数えて90日以内
継続利用の手続きができる方
カードをお持ちの本人、または同一世帯の方
※カードを持つ本人以外の同一世帯員の方が窓口に手続きに来る場合は、代理人にカードの4桁の暗証番号を伝えていただく必要があります。
※その他の任意代理人による手続きは市民課までお問い合わせください。
注意事項
- 決められた期間内に手続きいただけない場合は、継続利用ができずお持ちの住基カード・個人番号カードは失効します。この場合、失効したカードを返納し、必要に応じて新しいカードを申請をしていただくことになります。住基カードは平成27年12月28日をもちまして新規発行は終了したため、申請できるのは個人番号カードになります。
- 交付時に設定した4桁の暗証番号を忘れてしまった場合、暗証番号初期化の手続きが必要です。なお、継続利用のための暗証番号初期化には、転出市町村への問い合わせが必要になるため、休日開庁時にはお取り扱いできません。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061