障害者雇用率制度について
更新日:2025年8月13日
障害者雇用率制度について
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、事業主は、 その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とするように義務付けられています。
法定雇用率
事業主区分 | 令和6年4月から令和8年6月 | 令和8年7月以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲も、令和6年4月から「従業員40.0人以上」、令和8年7月から「従業員37.5人以上」に変わります。また、対象の事業主には以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
(厚生労働省)障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(PDF:229KB)
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問合せ先
障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。
- ハローワーク所沢(外部サイト)
- 所在地:所沢市並木六丁目1番地の3
- 電話:04-2992-8609
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
