農地の貸し借りについて(農地中間管理事業)

更新日:2025年7月1日

農地の貸借の方法が変わりました

農業経営基盤強化促進法が改正されたことに伴い、令和7年4月以降、市街化調整区域の農地の貸し借りは、(1)農地中間管理機構を介した貸借(農地中間管理事業)又は(2)農地法第3条による貸借のいずれかの方法となります。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付けを希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
詳細は、下記リンクをご覧ください。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定する機関のことであり、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が指定を受けています。
 
埼玉県農地中間管理機構(公益社団法人埼玉県農林公社)
電話:048-558-3555 FAX:048-558-3558

農地中間管理事業の貸借手続きについて

申請書類

農地中間管理事業を利用した農地貸借を行う場合、下記の書類を出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)で作成し、農業振興課へご提出ください。
なお、農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、事前に農業振興課へご連絡ください。
 
注記:出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)で提出する様式が異なります。事前に双方ご協議のうえ、地番や貸借期間等に間違いがないよう、提出前にご確認ください。
注記:事業の利用には、一定の要件があります。

出し手(農地所有者)

  • 貸付意向申出書・・・1部
  • 農用地利用集積等促進計画書・・・2部
  • 公社借入共通事項・・・2部
  • 口座番号通知書・・・1部(賃貸借かつ農地中間管理事業を初めて利用する場合のみ)
  • 同意書(共有)・・・1部(複数人で農地を共有している場合のみ)

受け手(耕作者)

  • 借受希望申込書・・・1部(農地中間管理事業を初めて利用する場合のみ)
  • 農用地利用集積等促進計画書・・・2部
  • 公社貸付共通事項・・・2部
  • 誓約書・・・1部
  • 口座振替依頼書・・・1部(賃貸借かつ農地中間管理事業を初めて利用する場合のみ)

 
注記:口座振替依頼書は複写式の書類となるため、窓口で配布しています。郵送を希望される方は、農業振興課へご連絡ください。

農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明について

農地等についての贈与税または相続税の納税猶予の特例の適用を受けている方が、その適用を受けている農地等について、農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律)によって賃借権等の設定が行われた場合(特定貸付)において、納税猶予を継続する特例の適用を受ける際に、添付書類として当該証明書が必要になります。
埼玉県が認可した農用地利用集積等促進計画についての申請方法等については、下記リンクをご覧ください。

 注記:税制上の特例について、詳しい内容は最寄りの税務署にお尋ねください。

お問い合わせ

所沢市 産業経済部 農業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9158
FAX:04-2998-9162

a9158@city.tokorozawa.lg.jp

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