建築物等の解体等工事時における石綿(アスベスト)の事前調査について

更新日:2024年8月29日

事前調査について

(1)事前調査の対象

解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有建材(特定建築材料)の吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)、成形板等(レベル3)の有無を確認する必要があります。
・建築物等の解体等工事を業者等に依頼しないで、自ら施工する場合も含みます。

(2)事前調査義務者

事前調査は、解体・改修工事の元請業者又は自主施工者が行います。

(3)事前調査の方法

事前調査は、「設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」が必要です。

「設計図書等の書面による調査」及び「現地での目視による調査」により、石綿含有の有無が不明であった場合には、分析による調査が必要です。ただし、「石綿含有有り」とみなす場合には、分析による調査は不要です。

<令和5年度10月1日以降着工の解体等工事から以下に該当する者による事前調査が義務化されました>
  資格者
1

特定建築物石綿含有建材(特定調査者)

2

一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

3

一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
(一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。)

4 令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者

注)工作物については令和8年1月1日以降に着工する解体等工事から適応されます。なお、この場合でも事前調査は必要です。

・建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
講習会の詳細は以下のリンクを参照してください。

事前調査結果の報告について(重要)

以下に該当する工事は事前調査結果報告システムによる報告が必要です。(石綿がない場合も報告が必要です)
(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事であって当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。
(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの。
(3)工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの。

工事の対象 工事の種類 報告対象となる範囲
すべての建築物 解体 解体部分の床面積の合計80平方メートル以上
改修 請負金額が税込100万円以上
特定の工作物 解体・改修 請負金額が税込100万円以上

・報告システムを使用するにはGビズIDの作成が必要です。

注)原則として電子システムで報告が必要ですが、電子システムの使用が困難な場合等は、大防法施行規則及び石綿則で定められた様式によって報告を行うこともできます。

発注者に対する事前調査結果の説明について

元請業者は事前調査結果について、書面により発注者に説明し、その書面を3年間保管しなければなりません。(自主施工者については書面を作成し、3年間保管するのみとなります。)

石綿(アスベスト)の事前調査結果の掲示について

大気汚染防止法に基づき、元請業者又は自主施工者は、工事期間中、事前調査結果の記録を現場に据え置き、また工事の場所において、公衆の見やすい場所に、事前調査等の結果を掲示(A3サイズ(29.7cm×42.0cm)以上)する必要があります。 なお、石綿含有建材の使用の有無に関わらず、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。
ー掲示様式例ー

よくある質問

Q:解体工事で80平方メートル未満・改修工事で100万円未満だったので事前調査はしなくてもよいですか
A:事前調査は報告義務がない規模の解体・改修工事でも必要です
Q:いつまでに報告すればよいですか
A:事前調査後に調査結果の整理など必要な作業を行ったうえで速やかに行い、遅くとも解体等工事に着工する前に報告をする必要があります
Q:GビズIDは「プライム」と「エントリー」どちらで登録すればよいですか
A:即日開設できるエントリーをお勧めしています

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