独自利用事務の情報連携に係る届出書を公表します

更新日:2018年11月13日

独自利用事務の情報連携に係る届出書

当市では情報連携を行う独自利用事務について次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており、承認されています。
※個人情報保護委員会規則による

委員会規則による届出書
執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長 1-1 所沢市私立幼稚園等就園奨励費補助金交付要綱(平成21年4月1日)による保育料等の減免を行う私立幼稚園等の設置者に対する補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-2 ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-3

所沢市重度心身障害児等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第2号)による重度心身障害児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-4 所沢市重度心身障害福祉手当支給条例(昭和49年条例第43号)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-5 身体障害児者に係る補装具及び点字図書の自己負担額に対する補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-6 重度障害児者等に対する紙おむつの給付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-7 障害児者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-8 障害児者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-9 障害児者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-10 障害児者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-11 障害児者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1-12

重度心身障害児等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

2-1 就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務

教育委員会

2-2 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務

地方公共団体は番号法の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

お問い合わせ

所沢市 経営企画部 デジタル戦略課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟7階
電話:04-2998-9036
FAX:04-2998-9153

a9036@city.tokorozawa.lg.jp

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