就職・退職したときの国民健康保険の届け出について
更新日:2024年12月2日
●国民健康保険の加入・喪失の届け出については、国民健康保険課(市役所低層棟1階9番窓口)、または各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)で手続きをすることができます。
●まちづくりセンターで手続きする場合、午前8時30分から正午/午後1時から午後5時15分が国民健康保険に関する手続きの受付時間となり、お昼の時間帯(正午から午後1時)は各種証明発行業務のみの取り扱いとなりますので、ご了承ください。
(注記)所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘コミュニティセンター、小手指公民館分館では、国民健康保険に関する手続きはできません。
●加入・喪失の届け出については原則、14日以内となっていますが、必要書類を揃えていただく必要がありますので、書類が揃い次第、速やかにお手続きをお願いいたします。
就職したとき
●就職し、職場の健康保険に加入したり、健康保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険をぬける届け出が必要になります。
こんなときに | 必要なもの | ぬける日(資格喪失日) |
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就職し、職場の健康保険に加入したとき | ・本人確認書類 ・個人番号がわかるもの ・職場の健康保険の保険証または資格確認書 ・国民健康保険証または資格確認書 |
職場の健康保険などに加入した日の翌日 |
(注記)手続きの際、お持ちいただく職場の健康保険証または資格確認書及び今まで使用していた国民健康保険の保険証(カード型)または資格確認書は、届出の必要な該当者(全員が該当する場合は全員)のものとなります。
●国民健康保険の資格がなくなったあと誤って国民健康保険の保険証または資格確認書で医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただくことになります。
退職したとき
●退職すると、退職日の翌日で職場の健康保険の資格を喪失します。
職場の健康保険を任意継続したり、引き続き他の健康保険に加入する人を除き、国民健康保険の加入の届け出が必要です。
こんなときに | 必要なもの | 加入日(資格取得日) |
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退職し、職場の健康保険をぬけたとき | ・本人確認書類 ・個人番号がわかるもの ・健康保険資格喪失証明書、退職日の証明書、離職票、雇用保険受給資格者証のいずれか1点 ・年金証書(退職者医療制度に該当する方のみ) |
退職日の翌日 |
●確実にマイナ保険証をお持ちである方には資格情報のお知らせ、それ以外の方には、資格確認書を交付いたします。
●日本に3か月を超えて在留できる資格を有する外国人の方が加入する場合、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のうちいずれか1つとパスポートが必要となります。
(注記)ただし、在留資格が3か月以下でも、3か月を超えて在留すると認められる証明等があれば、加入できる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
●加入する届出が遅れた場合、届出をした日ではなく、被保険者の資格を得た日までさかのぼって加入していただくことになり、国民健康保険税も同様に加入月までさかのぼって計算した保険税を納めていただくことになります。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061