特定生産緑地
更新日:2025年4月1日
特定生産緑地制度について
生産緑地は、指定されてから30年が経過すると、いつでも市に買取申出することが可能になります。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定から30年経過する前に、生産緑地所有者が申請していただくことにより、これまでの生産緑地の優遇措置等が10年間延長できる制度です。
特定生産緑地を選択すると
(1)固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税が継続されます。
(2)相続発生時に、次世代の方は相続税の納税猶予の適用を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。
(3)次世代の方が第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続します。
(4)10年ごとに継続の可否を判断できます。
特定生産緑地を選択しないと(指定から30年経過後)
(1)固定資産税・都市計画税が、段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
(2)相続発生時に、農地として利用していても、次世代の方は相続税の納税猶予の適用を受けることができません。
(3)いつでも買取申出ができますが、特定生産緑地の指定は受けられません。
特定生産緑地の指定状況
令和7年3月31日現在の特定生産緑地指定状況については、特定生産緑地位置図をご確認ください。
No.8_特定生産緑地位置図(PDF:368KB)
No.9_特定生産緑地位置図(PDF:910KB)
No.10_特定生産緑地位置図(PDF:1,288KB)
No.11_特定生産緑地位置図(PDF:1,084KB)
No.12_特定生産緑地位置図(PDF:749KB)
No.16_特定生産緑地位置図(PDF:1,337KB)
No.17_特定生産緑地位置図(PDF:1,292KB)
No.18_特定生産緑地位置図(PDF:1,776KB)
No.19_特定生産緑地位置図(PDF:901KB)
No.20_特定生産緑地位置図(PDF:1,055KB)
No.21_特定生産緑地位置図(PDF:1,196KB)
No.25_特定生産緑地位置図(PDF:1,808KB)
No.26_特定生産緑地位置図(PDF:3,588KB)
No.27_特定生産緑地位置図(PDF:2,346KB)
No.28_特定生産緑地位置図(PDF:2,156KB)
No.29_特定生産緑地位置図(PDF:1,973KB)
No.33_特定生産緑地位置図(PDF:1,838KB)
No.34_特定生産緑地位置図(PDF:2,342KB)
No.35_特定生産緑地位置図(PDF:2,117KB)
No.36_特定生産緑地位置図(PDF:853KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163
