特定生産緑地
更新日:2022年1月11日
特定生産緑地制度について
生産緑地は、指定されてから30年が経過すると、いつでも市に買取申出することが可能になります。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定から30年経過する前に、生産緑地所有者が申請していただくことにより、これまでの生産緑地の優遇措置等が10年間延長できる制度です。
特定生産緑地を選択すると
(1) 固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税が継続されます。
(2) 相続発生時に、次世代の方は相続税の納税猶予の適用を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。
(3) 次世代の方が第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合、相続税の納税猶予が継続します。
(4) 10年ごとに継続の可否を判断できます。
特定生産緑地を選択しないと(指定から30年経過後)
(1) 固定資産税・都市計画税が、段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
(2) 相続発生時に、農地として利用していても、次世代の方は相続税の納税猶予の適用を受けることができません。
(3) いつでも買取申出ができますが、特定生産緑地の指定は受けられません。
特定生産緑地指定に関する書類
対象者の方には、申請書や手続きのしおり等の書類を、市から送付しています。
下記の書類は、必要に応じてご利用ください。
詳細は、指定手続きのしおりをご覧ください。
特定生産緑地の指定を希望する場合
書類名 | 備考 |
---|---|
特定生産緑地(指定・延長)申請書兼農地等利害関係人同意確認書(様式第1号) | ・申請者は土地所有者です。 |
案内図 | ・申請する農地等の位置がわかる地図 |
土地登記簿謄本(全部事項証明書) | ・3ヶ月以内に発行されたもの【原本】 |
公図の写し | ・3ヶ月以内に発行されたもの【原本】 ・法務局で取得したものに限ります。(インターネットで取得したものは不可) |
印鑑証明書 | ・3ヶ月以内に発行されたもの【原本】 |
委任状(参考様式) | ・代理人が申請書を提出する場合のみ必要です。 |
※農地等利害関係人とは・・・
農地等(中略)について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人(生産緑地法第3条第4項)
・借主(使用貸借による権利を有する者)や地役権者は該当しません。
・農地等利害関係人は登記簿謄本(全部事項証明書)の「権利部」でも確認できます。
特定生産緑地(指定・延長)申請書兼農地等利害関係人同意確認書(様式第1号)(PDF:15KB)
特定生産緑地の指定を希望しない場合
注意事項
■申出基準日(生産緑地指定日から30年)を過ぎると、特定生産緑地に指定できません。
■共有者など利害関係人がいる場合は、全員分の同意が必要になります。
■適正に管理されていない生産緑地は、申請されても特定生産緑地に指定できない場合があります。
■特定生産緑地の指定は、原則的に筆単位で行います。生産緑地の指定が、ひと筆の一部である場合、または生産緑地の一部を特定生産緑地に指定する場合には、分筆が必要となります。
■特定生産緑地の指定を申請した後は、原則的に自己都合による取下げはできません。受付期間は以下のとおりです。よく検討の上、申請をしてください。
【1回目】 令和2年5月25日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで
【2回目】 令和3年2月12日(金曜日)から令和3年3月19日(金曜日)まで
【最終】 令和4年2月1日(火曜日)から令和4年3月18日(金曜日)まで
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163