市街化調整区域では原則、建築物は建てられません
更新日:2023年1月20日
所沢市は市内全域が都市計画法に基づく市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域のどちらかに指定されています。そのうち、市街化調整区域では、開発行為や建築行為が規制されています。都市計画法による許可等を受けない限り、建築物を建築することはできません。基礎の有無にかかわらず以下のようなものも建築物に該当します。
適正な土地利用をお願いします
市街化調整区域での建築物の建築は、法により規制されていますが、建築物を伴わない駐車場等の土地利用は可能です。所沢市では、市街化調整区域で500平方メートル以上の土地を駐車場として利用する、現況有姿分譲する等の際には、所沢市街づくり条例による特定行為届の提出が必要です。
現況有姿分譲とは
山林や原野などの土地で宅地造成工事を行わず、現況のままの状態で売買することを現況有姿分譲といいます。このような土地も原則として、建築物を建築することはできませんので、十分注意してください。
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152