低炭素建築物の認定申請をされる方へ
更新日:2024年6月17日
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることを鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁(認定申請の受付・問い合わせ先を参照)へ申請し、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。
認定基準の改正
令和4年10月1日に施行された認定基準の見直し概要となります。
1.単位の変更
・共同住宅等や複合建築物での住戸認定が廃止されました。
・建築物全体(住宅、非住宅)、複合建築物の住宅部分、複合建築物の非住宅部分の3つが申請対象となります。
2.省エネ性能がZEH・ZEB水準へ引き上げ
・外皮性能(住宅のみ)外皮平均熱貫流率(単位:W/(m2/K)が0.6以下
・一次エネルギー消費性能が省エネ基準に対し「住宅の場合は20パーセント以上の削減」、「非住宅の場合は用途に応じて30から40パーセント以上の削減」
3.その他講ずべき措置の見直し
・再生可能エネルギー利用設備(太陽光パネル等)の設置が必須
・選択項目数が9項目となり、適合項目数は1項目
・一戸建て住宅の場合、一次エネルギー消費性能が省エネ基準に対し「省エネによる削減量」と「再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネによる削減量」の合計で50パーセント以上の削減
認定の手続きについて
事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。
登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
認定申請にあたっての留意事項
建築計画の変更が生じた場合、認定の取り止めや変更認定申請が必要となることもあります。このため、認定申請にあたっては、事前に登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関による適合証及び建築確認済証の交付を受けるようお願いいたします。
注記1:低炭素建築物新築等計画の認定を受ける場合、認定申請後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。
注記2:市街化調整区域内の建築物については、認定することができませんので、ご注意ください。
申請に必要な図書について
1.低炭素化のための建築物の新築等に関する図書(全ての建築物に必要)(PDF:126KB)
2.住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF:91KB)
3.住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF:73KB)
4.法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付した場合(PDF:74KB)
変更認定申請(施行規則第45条)
認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要です。
・軽微な変更とは(施行規則第44条)
1.低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
2.建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。
1.建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
2.以下の書類のいずれかのもの
- 建設住宅性能評価書の写し
- 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事管理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)
リンク集
様式
低炭素建築物の認定・申請手数料
所沢市では、「所沢市建築・開発関係手数料条例別表第7」で手数料を定めています。
低炭素建築物新築等計画の評価方法に新たな基準が追加されたこと等に伴い、令和5年3月16日より審査手数料の一部を改定しています。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152