開発事業の手続について(近隣説明及び事前協議等)
更新日:2024年8月30日
所沢市街づくり条例の開発事業手続について
平成16年10月1日より「所沢市開発行為等に関する指導要綱」の内容を条例化しました。法的根拠に基づく手続や基準を明確にすることにより、市独自の街づくりを推進します。
開発事業者は、事前に近隣関係者へ開発事業の内容を説明するとともに、雨水抑制施設の整備、ごみ置き場の設置、駐車場の整備など市の基準に適合するよう関係各課と協議し、市長の承認を得たうえで工事着手することになります。
また、街づくりに影響が大きいと考えられる、開発事業区域の面積が10,000平方メートル以上のもの、100戸以上の共同住宅又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築(大規模開発事業)については、市と事前の相談が必要となります。
手続の適用対象(第21条第1項)
次のいずれかに該当するときは所沢市街づくり条例に基づく開発事業申請が必要です。
(1) 開発行為等で、開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
(2) 同一の開発事業者が、開発行為等の完了の日から1年を経過せずに行う開発行為等で、区域が隣接し、区域の面積の合計が500平方メートル以上となるもの
(3) 中高層建築物の建築
(地階を除く階数が4以上又は建築物の高さが10メートルを超える建築物)
(4) ワンルーム形式建築物の建築
(住戸又は住室の数が9以上で、かつ、その数の2分の1以上の住戸又は住室の床面積が25平方メートル未満の建築物)
(5) 動物霊園の建設
(6) 葬祭場等の建築
(既存建築物の全部又は一部を変更して葬祭場等にする場合を含む)
(7) 第1号に該当する開発行為等のうち次のいずれかに該当する増築又は改築
ア 開発事業区域が変わるもの
イ 建築物の用途の変更を伴うもの
ウ 延べ面積が1.2倍を超えるもの
(8) 第3号に該当する建築のうち次のいずれかに該当する増築又は改築
ア 開発事業区域が変わるもの
イ 建築物の用途の変更を伴うもの
ウ 階数又は高さの増加を伴うもの
エ 延べ面積が1.2倍を超えるもの
条例
手続資料
所沢市街づくり条例に係る施設整備等の基準(PDF:697KB)
所沢市街づくり条例に基づく近隣関係者の範囲図(PDF:51KB)
所沢市街づくり条例に基づく開発事業に係る手続フロー(PDF:185KB)
申請様式及び添付図書
所沢市街づくり条例施行規則様式等(開発事業者用申請様式)(PDF:243KB)
所沢市街づくり条例施行規則様式等(開発事業者用申請様式)(ワード:217KB)
施行規則別表第18条関係(申請図書に明示する事項)(PDF:19KB)
記載例
標識設置届(宅地分譲以外の場合)の記載例(PDF:174KB)
よくある質問について
注意事項
- 申請や届出に際しては、記載不備がないこと、必要書類が整っていることを予めご確認下さい。要件を満たさない場合、受付することができません。
- 開発事業申請から承認までは、36日(土曜、日曜、祝日、補正期間を除く)を標準的な期間としており、この期間は前後する可能性があります。予め関係部署と任意で協議することにより申請後の補正等が少なくて済み、結果として期間の短縮につながる可能性があります。なお、開発事業申請から36日で承認されることをお約束するものではないため、予め余裕のある工程を組んでいただきますようお願いします。
- 工事完了届には、工事が完了したことを確認できる写真の添付が必要です。完了していない写真(駐車場の区画線、植栽、管理者表示板など)が添付されている場合、受付することができません。予め工程等を十分に調整して下さい。
- 工事完了届出後、完了検査を実施します。検査日は、原則として毎週木曜日となります。完了検査予定日の前週火曜日までに工事完了届出されたものについて実施します。
- 完了検査時に、現場が図面どおりでない場合、変更届を要します。その後でないと検査済証を発行することができませんのでご注意下さい。代理者、設計者、工事施工者において予め相互調整を図って下さい。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152