児童扶養手当額の算出方法について
更新日:2024年4月1日
児童扶養手当額は申請受付後に、所得確認の上決定しますが、以下の方法でご自身の手当を計算することができます。
ただし、本人の所得が低い場合でも、配偶者または同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額を超える場合は、全部支給停止となります。
〈注意事項〉
手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、修正申告した場合や、所得の高い扶養義務者と同居、または別居した場合は変わる場合があります。
必ずこども支援課にお届けください。
〈公的年金を併給している方〉
公的年金を併給している方は手当の算出方法が以下と異なります。詳しくは担当までお問合せください。
〈扶養義務者〉
申請者と生計を同じくしている直系3親等以内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、こども、孫、ひ孫)および兄弟姉妹のことを指します。
同居とは、住民票同一世帯だけでなく、世帯は別でも実態として同居の場合も含みます。
1.所得とは
1年間(1月~12月)の収入からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた金額をいいます。
給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、
自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。
2.児童扶養手当の支給額について
手当の額は、請求者本人とその配偶者(父または母が障害の場合)、または同居の扶養義務者の前年の所得に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当額を決定します。
(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得で算出します。)
3.請求者本人の児童扶養手当で審査する「控除後の所得」を算出する
児童扶養手当で審査する所得(注1)=1で出した所得+養育費の8割-8万円(社会・生命保険料相当一律)-下記の諸控除(注2)
(注1)給与所得または公的年金所得の場合は、その合計所得額から10万円控除されます。
(注2)諸控除の額
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除:地方税法で控除された額(最高33万円)
- 医療費控除:地方税法で控除された額
- 雑損控除等:地方税法で控除された額
申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
4.配偶者(父または母が障害の場合)または同居の扶養義務者がいる場合はその所得も算出する
扶養義務者の所得(注3)=1で出した所得-8万円(社会・生命保険料相当一律)-下記の諸控除(注4)
(注3)給与所得または公的年金所得の場合は、その合計所得額から10万円控除されます。
(注4)扶養義務者用諸控除の額
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除:地方税法で控除された額(最高33万円)
- 医療費控除:地方税法で控除された額
- 雑損控除等:地方税法で控除された額
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
5.限度額への加算があるか確認する
所得申告時の扶養親族の中に、次のような扶養親族がある場合は、それぞれ6の所得制限限度額表に加算してください。
申請者本人
70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人あたり10万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人あたり15万円
扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は、1人あたり6万円
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除きます。)
6.所得制限限度額表で支給区分を確認する
所得申告時に申告されている扶養親族の数によって限度額が異なりますので、該当する欄を見てください。
本人と児童のみで生活している場合
3で出した所得が、(1)の表の全部支給の限度額未満であれば、全部支給。一部支給の限度額未満であれば、一部支給。一部支給の限度額以上であれば全部支給停止です。5も参照してください。
同居の配偶者(父または母が障害の場合)または扶養義務者がいる場合
4で出した配偶者または扶養義務者の所得が(2)の表の所得額の限度額以上である場合、全部支給停止となります。5も参照してください。
本人
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 |
490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 |
1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 |
1,630,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者
扶養人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
7.全部支給の場合の手当額
区分 | 対象児童1人の場合 | 2人目加算額 | 3人目以降加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円の加算 |
児童2人:45,500円+10,750円=56,250円
児童3人:45,500円+10,750円+6,450円=62,700円
以降児童1人につき、6,450円を加算します。
区分 | 対象児童1人の場合 | 2人目以降加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
児童2人:45,500円+10,750円=56,250円
児童3人:45,500円+10,750円+10,750円=67,000円
以降児童1人につき、10,750円を加算します。
8.一部支給の場合は、次の計算で手当額を算出する
一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。
令和6年10月まで
一部支給手当額=45,490円-(x-y)×0.0243007
2人目:10,740円-(x-y)×0.0037483
3人目以降1人につき:6,440円-(x-y)×0.0022448
x=3で出した所得額
y=全部支給所得制限限度額
(x-y)×係数の部分は10円未満四捨五入
令和6年11月以降
一部支給手当額=45,490円-(x-y)×0.025
2人目以降1人につき:10,740円-(x-y)×0.0038561
x=3で出した所得額
y=全部支給所得制限限度額
(x-y)×係数の部分は10円未満四捨五入
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