所沢市私立幼稚園等保護者負担軽減補助金
更新日:2021年6月17日
目的
本事業は、私立幼稚園又は幼稚園類似施設に在園する園児の保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の振興および充実を図り、多子世帯への補助を拡充することを目的とするものです。
また、幼稚園類似施設について、今まで国の無償化事業に含まれていませんでしたが、令和3年度から、新たに創設された国の支援事業の対象となったことにより、市単独事業として続けてきた補助内容を見直し、保護者が負担する保育料の全部または一部が補助されることとなりました。
対象者
所沢市内に住所を有し、新制度未移行幼稚園または幼稚園類似施設(※1)に通う児童の保護者(所得状況やきょうだい区分によって対象者の判定を行います。)
なお、幼稚園類似施設に通う児童については、幼児教育・保育の無償化給付を受けていないこと(※2)も条件となります。
※1 国及び市で定める基準を満たす幼稚園類似施設に限ります。
※2 認定証を所持しているが、無償化による受給実績がないことが確認できた場合は、当該補助金の対象となります。
所得状況の確認及びきょうだい区分について
(1)所得状況の確認
・本事業の対象算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除等)」は、本事業の対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります。
・平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、本事業の対象判定では、従来の税率(6%)を用いて計算します。
・海外居住等により、市民税情報がない保護者については、海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
・父母(ひとり親世帯の場合、父または母)の所得状況によっては、同居している祖父母等(家計の主宰者)の市民税額も合算して計算します。
(2)第3子以降の数え方について
<市民税所得割額が77,101円以上の世帯の場合>
生計を一にするきょうだいがいる場合、小学校3年生までの子どものうち、最年長の子から順に第1子として数えます。
<市民税所得割額が77,100円以下の世帯の場合>
生計を一にするきょうだいがいる場合、年齢に関係なく、最年長の子から順に第1子として数えます。
(例)
市民税所得割額が80,000円で、小学校5年生、小学校2年生、3歳の子どもがいる世帯の場合
→小学校2年生の子を第1子として数えるため、本事業の対象となりません。
補助金額
保護者の所得やきょうだい区分に応じた対象区分の金額(年額)
※下記補助金額表を参考。
所得階層の区分 | 園児の区分 | |||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | カウント する年齢 |
|
(1)生活保護受給世帯 | 36,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 上限なし |
(2)市町村民税非課税世帯または 所得割非課税世帯 |
0円 | 60,000円 | 60,000円 | 上限なし |
(3)(2)のうち、ひとり親家庭等世帯 | 36,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 上限なし |
(4)市町村民税所得割額 77,100円以下の世帯 |
0円 | 0円 | 60,000円 | 上限なし |
(5)(4)のうち、ひとり親家庭等世帯 | 0円 | 60,000円 | 60,000円 | 上限なし |
(6)市町村民税所得割額 77,101円以上211,200円以下の世帯 |
0円 | 0円 | 60,000円 | 小学校 3年生まで |
(7)市町村民税所得割額 211,201円以上の世帯 |
0円 | 0円 | 60,000円 | 小学校 3年生まで |
・就学前の兄姉が障害児施設に入園または通園している場合、申請することで、兄弟姉妹のカウントが変わり、補助金の対象になる場合があります。
・ひとり親家庭等世帯とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯のことをいいます。補助対象区分に該当する方で、申請書が届かない(3月上旬頃)場合には、保育幼稚園課に申し出てください。
・お支払いする金額は、月額に換算した補助金額に在籍月数を乗じて算出します。
・補助対象月については、該当月の1日時点で在籍しているかで判定します。
(例)
入園日:6月25日
世帯構成:父、母、小学校5年生、小学校2年生、3歳の子どもがいる世帯
市民税所得割額(前年度):80,000円
市民税所得割額(現年度):70,000円 の場合
【月の1日時点の在籍で判定のため7月分から対象】
7月から8月分の補助金は前年度の市民税額を基礎に算出するため
→(6)の第2子に該当(カウントする年齢:小学校3年生まで)
0円 × 2ヶ月 = 0円
9月から翌年3月分の補助金は現年度の市民税額を基礎に算出するため
→(4)の第3子に該当(カウントする年齢:上限なし)
60,000円(年額) ÷ 12ヶ月 = 5,000円(月額)
5,000円 × 7ヶ月 = 35,000円
保護者負担軽減補助の決定に用いる市民税について
(1)補助金の算定期間と対応する市民税
保護者負担軽減補助の決定について、算定期間と対応する市民税は次のとおりです。
・4月から8月分の補助金 :前年度の市民税額を基礎に算出
・9月から翌年3月分の補助金:現年度の市民税額を基礎に算出
(2)算定期間に該当する年度の市民税が所沢市で課税されていない場合
該当年度の1月1日に住民登録がある自治体で、次の項目が記載されている課税(非課税)証明書(自治体により証明書の名称が異なります。)を取得してください。また、扶養に入っている方も、非課税とは限らないため、提出が必要となります。
参考:所沢市では「市県民税 課税(非課税・所得)証明書」が該当します。
<必須項目>
・住民税の課税額 ・控除額の内訳
・扶養の内訳 ・所得の内訳
注)所得状況やきょうだい区分で対象の判定をしているため、上記証明書をご提出いただいても補助金の対象にならない場合があります。
幼稚園類似施設に通園している児童の保護者の方へ
令和3年4月より、幼稚園類似施設は、国が新たに創設した支援事業の対象施設となりました。この支援事業は、現行の無償化を鑑み、国及び市が定める基準を満たす施設を利用する保護者を対象に、所得状況や兄弟姉妹に関わらず、在園施設へ支払った月々の保育料合計額の一部または全部を市から保護者へお支払いするものです。
なお、幼稚園類似施設に通園する児童の保護者で、上記で説明した補助金の対象区分に該当する場合、該当区分の補助金額に下記により算出した基準額を加算した額が支給されます。該当しない場合は、下記により算出した基準額のみ支給されます。
対象経費
対象施設が保護者から徴収する保育料のみ
<対象外経費>
入園料、施設整備費、延長保育料及び預かり保育料、実費徴収費(食材費、通園費)など
基準額について
所得状況や兄弟姉妹に関わらず対象児童1人あたり月額 20,000円(※3)
※3 利用する施設等の過去3ヵ年の平均月額保育料が20,000円を下回る場合、当該平均月額保育料となります。
(例)
各年の平均月額保育料
平成30年度:19,000円 令和元年度:19,500円 令和2年度:20,000円 令和3年度:21,000円 の場合
過去3ヵ年の平均月額保育料は
((19,000×12)+(19,500×12)+(20,000×12)) / 36 = 19,500円/月
このことから、令和3年度の基準額(月額)は19,500円となるため、21,000円の保育料のうち、自己負担額は、1,500円となります。
申請手続き
<申請時期>
4月~8月分:10月頃
9月~3月分:3月頃
※申請時期になりましたら、対象となる保護者に、申請書類等を通知いたします。
<提出書類>
・所沢市私立幼稚園等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書
・指定口座の通帳等の写し (※振込先金融機関の口座を児童手当登録口座以外の口座に指定される場合に必要)
<提出先>
・所沢市役所高層棟2階 保育幼稚園課
※郵送の場合は、書留で保育幼稚園課宛に郵送してください。
(宛先) 〒359-8501 所沢市並木1-1-1
所沢市役所 保育幼稚園課 運営グループ
支払時期
4月~8月分:11月頃
9月~3月分:5月頃
※提出状況によって、支払時期が遅れることがあります。
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035