令和6年度 放課後児童クラブ保育料減免制度について
更新日:2024年5月1日
「児童館生活クラブ」「児童クラブ」では、低所得世帯の負担を軽減することを目的に、令和6年度の保育料(7月から3月分)の減免制度を実施します。
次の要件に該当する保護者は、申請をすることで、保育料が減免されます。
減免の要件等
減免の対象となる世帯は、下表のとおりです。
世帯区分 | 減免する額 | 減免期間 | 市外からの転入者等の添付書類 |
---|---|---|---|
(1)市区町村民税非課税世帯 | 全額 | A:4月から6月分 |
A:令和5年度市区町村民税非課税証明書 |
(2)市区町村民税のうち |
半額 | A:4月から6月分 |
A:令和5年度市区町村民税課税証明書 |
(3)生活保護受給世帯 | 全額 | 受給期間中 | ― |
「世帯区分」
世帯区分は、月の初日における世帯状況(単身赴任者を含む同居家族の課税状況)で判断します。所得未申告の場合は、減免の対象にはなりません。なお、減免決定後に、世帯員に異動があった場合や、生活保護が廃止となった場合等は、在籍するクラブに異動届を提出していただきます。クラブ又は青少年課で用紙を受け取ってください。
「減免する額」
減免の対象は、保育料に限ります。
このため、おやつ代、傷害保険代、延長保育料等の実費徴収金は、減免の対象ではありません。
世帯区分(1)又は(3)に該当する世帯 ⇒ 月々の保育料が全額免除になります。
世帯区分(2)に該当する世帯 ⇒ 月々の保育料が半額になります。
「減免期間」
減免判定の基とする課税年度は、7月分から新年度のものに切替えます。
1. 4月から6月分の保育料の減免する額は、令和5年度の課税状況で判断します。
2. 7月から3月分の保育料の減免する額は、令和6年度の課税状況で判断します。
このことから、減免申請書は、年度内に2回提出する必要があります。
「減免申請受付期間」
1. 4月から6月分の受付期間は、令和6年2月16日(金曜)から令和6年3月1日(金曜)まで
2. 7月から3月分の受付期間は、令和6年5月20日(月曜)から令和6年6月3日(月曜)まで
「市外からの転入者等の添付書類」
1. 4月から6月分の申請について、令和5年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和5年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
2. 7月から3月分の申請について、令和6年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和6年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
事情により所沢市に住民登録していない方も同様です。詳しくは青少年課までお問い合わせください。
保育料減免制度 保護者あて通知文書(詳細はこちらでご確認ください。)
減免申請書/申請先
在籍するクラブによって、使用する申請書と申請書の提出先が異なります。
申請書は在籍するクラブへ提出してください。
「児童館生活クラブ」保育料の減免
「所沢市立児童館生活クラブ保育料減免申請書」(7月から3月分)(ワード:42KB)
「所沢市立児童クラブ」保育料の減免
「所沢市立児童クラブ保育料減免申請書」(7月から3月分)(ワード:42KB)
「所沢市児童クラブ」保育料の減免
「所沢市児童クラブ保育料減免申請書」(7月から3月分)(ワード:42KB)
・申請書に対応するクラブについては、下記からご確認ください。
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035