令和7年度 放課後児童クラブ保育料減免制度について

更新日:2025年1月31日

児童館生活クラブ及び児童クラブでは、低所得世帯の負担を軽減することを目的に、令和7年度の保育料(4月から6月分)の減免制度を実施します。
次の要件に該当する保護者は、申請をすることで、保育料が減免されます。

減免の要件等

減免の対象となる世帯は、下表のとおりです。

世帯区分

減免する額

減免期間

市外からの転入者等の添付書類

(1)市区町村民税非課税世帯 全額

A:4月から6月分
B:7月分以降

A:令和6年度市区町村民税非課税証明書
B:令和7年度市区町村民税非課税証明書

(2)市区町村民税のうち
「所得割課税額」が1万円未満の世帯

半額

A:4月から6月分
B:7月分以降

A:令和6年度市区町村民税課税証明書
B:令和7年度市区町村民税課税証明書

(3)生活保護受給世帯

全額

受給期間中

世帯区分

世帯区分は、月の初日における世帯状況(単身赴任者を含む同居家族の課税状況)で判断します。所得未申告の場合は、減免の対象にはなりません。なお、減免決定後に世帯員に異動があった場合や、生活保護が廃止となった場合は、在籍するクラブに異動届を提出していただきます。クラブ又は青少年課で用紙を受け取ってください。

減額する額

減免の対象は、保育料に限ります。このため、おやつ代、傷害保険代、延長料金等の実費徴収金は、減免の対象ではありません。
・世帯区分【(1)非課税】又は【(3)生活保護】に該当する世帯は、月々の保育料が全額免除になります。
・世帯区分【(2)「所得割課税額」1万円未満】に該当する世帯は、月々の保育料が半額になります。

減免期間と判断基準

減免判定の基とする課税年度は、7月分から新年度のものに切り替えます。
このため、減免申請書は、年度内に2回提出する必要があります。
A.4月から6月分の保育料の減免する額は、令和6年度の課税状況で判断します。
B.7月から3月分の保育料の減免する額は、令和7年度の課税状況で判断します。

減免申請受付期間

A.4月から6月分は、令和7年2月17日(月曜)から令和7年3月3日(月曜)まで
B.7月から3月分は、令和7年5月19日(月曜)から令和7年6月2日(月曜)まで

申請受付期間以降の申請

申請受付期間以降の申請は、原則毎月10日締め切りで、減免の適用は翌月からになります。月を遡っての申請はできませんが、途中入所の方については、入所月内に申請していただければ、入所月からの適用になります。

市外からの転入者等の添付書類

A.4月から6月分の申請について、令和6年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和6年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
B.7月から3月分の申請について、令和7年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、令和7年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
事情により所沢市に住民登録をしていない方も同様です。詳しくは青少年課までお問い合わせください。

保護者あて通知

入所決定通知にも同封しています。

保育料減免申請書

各クラブの申請書は、令和7年度から書式を統一しました。

生活クラブ・児童クラブ一覧

保育料減免申請書は、入所するクラブに直接提出してください。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035

a9103@city.tokorozawa.lg.jp

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