福祉用具等
更新日:2022年12月8日
補装具費の支給
身体障害者や難病患者の職業や日常生活の能率向上のため、補装具を購入・修理をする場合にその費用を補装具費として支給します。購入前の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
障害の区分及び補装具の種類
障害の区分 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害 | 義眼、眼鏡(色めがねを除く)、視覚障害者安全つえ |
聴覚障害 | 補聴器(電池交換を除く) |
上肢及び言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助杖(1本杖を除く)、座位保持装置等 |
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方、または難病に罹患している方。ただし、本人の市民税所得割額46万円以上(配偶者がいる場合は、本人と配偶者のうち収入が多い方の市民税所得割額が46万円以上)となる世帯の方は、対象外となります。
原則として、県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満の方は、指定医療機関の意見書)が必要です。
支給額
購入、修理費の9割に相当する額を補装具費として支給し、1割が利用者負担額となります。ただし、負担が大きくなりすぎないよう、所得等に応じて月額負担上限額が設定されます。また、利用者負担額について助成する制度があります。
窓口
- 18歳以上の身体障害者、難病患者 障害福祉課 電話:04-2998-9116
- 18歳未満の身体障害児、難病患者 こども福祉課 電話:04-2998-9223
※次の制度が利用できる方は、そちらが優先されます。
- 介護保険の福祉用具の給付・貸与
- 労働者災害補償保険法による補装具の交付
- 補装具(治療用の場合)
日常生活用具費の支給
重度障害者、重度障害児、難病患者が日常生活用具の購入等をする場合に、その費用を日常生活用具費として支給します。購入前の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
支給額
購入費等の100分の95に相当する額を日常生活用具費として支給します。ただし、負担が大きくなりすぎないよう、所得等に応じて月額上限額が設定されます。種目、基準等はお問い合わせください。
窓口
- 18歳以上の障害者、難病患者 障害福祉課 電話:04-2998-9116
- 18歳未満の障害児、難病患者 こども福祉課 電話:04-2998-9223
※介護保険が適用される方は、介護保険制度によるサービスが優先されます。
重度障害者等への紙おむつ購入費用の支給
重度の障害者等の経済的負担を軽減するため、紙おむつ購入費用の支給を行っています。
対象者
3歳以上の方で次のいずれかに当てはまる方(他制度により給付を受けられる方を除く。)
- 身体障害者手帳の等級が1級又は2級の方で常時失禁状態にあり、紙おむつを必要とする方
- 療育手帳の等級がマルAもしくはAの方または同程度の障害にあると判定された方で、常時失禁状態にあり、紙おむつを必要とする方
- 常時失禁状態にあり、紙おむつを必要とする者で、市長が特に必要と認めた方
手続
申請書に医師の意見書を添付して提出してください。(いずれも障害福祉課にあります。)
支給額
世帯の市民税課税額により、限度額(月額)が異なります。
窓口
- 18歳以上の方 障害福祉課 電話:04-2998-9116
- 18歳未満の方 こども福祉課 電話:04-2998-9223
車いすの無料貸出し
市民の福祉の向上を図るため、緊急または一時的に短期間車いすを必要とする方に対して、車いすを無料で貸し出します。
貸出期間
原則として3か月間
(注釈)3か月以上恒常的に必要とする方は利用できません。
対象者
- 病気やけが等により、一時的に歩行が困難な方
- 手術を受けた直後のため、一時的に歩行が困難な方
- 身体障害者手帳申請中の方で、交付されるまで一時的に必要な方
窓口
所沢市社会福祉協議会
電話:04-2925-0041
FAX:04-2925-3419
(注釈)窓口に来られる方の身分証明書を持参してください。
盲人用具の販売あっせん
視覚障害者が時計、録音テープ等を購入する場合、料金が割り引かれます。
対象品目
時計、録音テープ、点字盤、点字用紙、温度計など
割引率
- 個人購入 約7パーセント以上
- 団体による一括購入 約10パーセント以上
販売場所・お問い合わせ
- 日本点字図書館 住所:新宿区高田馬場1丁目23番4号 電話:03-3209-0751
- 日本盲人会連合 住所:新宿区西早稲田2丁目18番2号 電話:03-3200-6422
お問い合わせ
所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147