災害弔慰金・災害援護資金などの支援について
更新日:2023年1月5日
災害弔慰金の支給について
災害により死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。
対象災害
自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が3以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
受給遺族
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 死亡した方の死亡当時における兄弟姉妹(同居または生計同一者に限る)
支給額
- 生計維持者が死亡した場合 500万円
- その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金の支給について
災害により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
対象災害
自然災害
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が3以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
受給者
上記災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
支給額
- 生計維持者 250万円
- その他の方 125万円
災害援護資金の貸付について
災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。
対象災害
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
受給者
上記災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方
貸付限度額
- 世帯主の1月以上の負傷 150万円
- 家財の3分の1以上の損害 150万円
- 住居の半壊 170万円(※250万円)
- 住居の全壊 250万円(※350万円)
- 住居の全体が滅失もしくは流失 350万円
- 世帯主の1月以上の負傷 および 家財の3分の1以上の損害 250万円
- 世帯主の1月以上の負傷 および 住居の半壊 270万円(※350万円)
- 世帯主の1月以上の負傷 および 住居の全壊 350万円
※ 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情の場合
所得制限(市民税における前年の総所得金額)
- 世帯人員1人・・・220万円
- 世帯人員2人・・・430万円
- 世帯人員3人・・・620万円
- 世帯人員4人・・・730万円
- 世帯人員5人以上・・・1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 ただし、その世帯の住居が滅失した場合 1,270万円
貸付利率
無利子(保証人なしの場合は年1%) ※据置期間中は無利子
償還期間
10年(据置期間3年間を含む)
償還方法
年賦払い、半年賦払いまたは月賦払い
お問い合わせ
所沢市 福祉部 地域福祉センター
住所:〒359‐1112 所沢市泉町1861番地の1
電話:04-2922-2115
FAX:04-2922‐2195