第1回(3月)定例会 議員提出議案
更新日:2020年10月20日
議員からは、予算特別委員会の設置、「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」、「無電柱化の促進を求める意見書」、「民法の改正による個人保証の原則禁止を求める意見書」の計4件の議案が提出され、いずれも可決しました。
予算特別委員会の設置について
本市議会は、平成26年度当初予算案(一般会計、各特別会計並びに水道事業、下水道事業及び病院事業会計)の審査のため、特別委員会を設置する。
1 本特別委員会は、「予算特別委員会」と称し、議長を除く議員全員をもって構成する。
2 本特別委員会は、議会が活動終了を議決するまで存続する。
可決された意見書
容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、リサイクルのための分別収集・選別保管を自治体負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成基本法の3Rの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っている。
このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境に良いリユース容器が激減し、リサイクルに適さない容器包装がいまだに使われているのが社会の実態である。
根本的な問題は、自治体負担で容器包装を分別収集しているためリサイクルに必要な総費用のうち約8割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうとしている市民には、負担のあり方について不公平感が高まっている。
今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デポジット制度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっている。
また、消費者においても簡易包装の選択やよりよい分別排出が促進されるよう、さらなる啓発やインセンティブ(誘因)の導入などが必要となっている。
よって、国においては、わが国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、以下のとおり、容器包装リサイクル法を改正し発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求める。
1 容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。
2 消費者のマイバック、マイボトル使用などエコライフの推進及び、生産者や販売者の環境配慮製品の積極的生産や流通の活発化など、リデュース促進のための法制化について検討を進めること。
3 2R(リデュース・リユース)の環境教育を強化し、リターナブル容器の促進と販売店の引き取りを強化する等、さまざまな環境を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月29日
所沢市議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
無電柱化の促進を求める意見書
わが国の無電柱化は昭和61年度から進められてきたが、諸外国に比べ大きく立ち遅れており、未だに全国で約3,500万本の電柱が林立し、さらにその数は増加し続けている。これらの電柱や電線が、(1)通行空間の安全性・快適性の確保、(2)良好な景観の形成や観光振興、(3)道路の防災性能の向上にとって阻害要因となっていることから、全国的な無電柱化はもとより、2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えている今こそ積極的に促進する必要がある。
多くの国民にとっては電柱や電線のある風景を見慣れてきているせいか、問題意識が薄く、無電柱化促進の必要性について広く一般に共有できていないように思われる。しかしながら、子どもや孫たちの世代に安全で美しく誇りの持てる国土を引き継いでいくためには国民の意識の変革を促し、その理解を得ながら無電柱化を促進していく必要があると考える。
よって、国においては下記の事項について推進するよう要望する。
1 無電柱化に係る道路予算の拡充を図るとともに社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金についての予算の確保と無電柱化への重点配分を行うこと。
2 (仮称)無電柱化基本法を策定すること。
3 無電柱化に係る施設や負担に対しての税制面からの支援をするなど誘導施策について検討すること。
4 政府における無電柱化を推進するための体制を構築するため、ワンストップの省庁横断的な対策本部の設置を検討すること。
5 国、地方自治体、電線管理者、利用者等の費用負担割合について改めて見直しを行うこと。その際、新たに道路の地中に敷設する他の占有物件について、同時施工など効率的な整備手法と適切な費用分担の検討を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月29日
所沢市議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
国土交通大臣
経済産業大臣
民法の改正による個人保証の原則禁止を求める意見書
親類や知人から保証人になることを依頼された場合、人間関係などを気にかけ、断りにくいことがある。また、主債務者から「絶対に迷惑をかけない」といわれ、将来の負担額が明確に予測しにくいことなどから、大丈夫だろうと軽信して契約してしまう事例がすくなくない。保証人の負担は極めて大きいにもかかわらず、保証人にはリスクに見合ったメリットもない。このようにして契約した保証人が、後になって想定を超える債務負担を強いられ、経済的破綻を招くことも少なくない。破産及び個人再生手続きの原因に占める保証等の割合からすると、経済・生活問題を原因とする自殺のうち、相当程度が保証を理由とするものと推測できる。
よって、民法を下記のとおり改正することを求めるものである。
1 個人保証を原則として禁止すること。
2 例外として個人保証が許容される場合であっても、次に指摘する保証人保護制度を設けること。
ア 現行民法に定める貸金等根保証契約における規律を個人が保証人になる場合のすべての根保証契約に及ぼすこと。
イ 債権者は、保証契約を締結するときは、保証人となろうとする者に対する説明義務や債務者の支払い能力に関する情報提供義務を負い、債権者がその義務違反をした場合には、保証人は保証契約を取り消せること。
ウ 債権者は、保証契約締結後、保証人に対し、主たる債務者の遅延情報を通知する義務を負うこと。
エ 過大な保証を禁止する規定や保証債務の責任を減免する規定を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月29日 所沢市議会
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
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