「市長の専決処分事項の指定について(案)」への意見を募集します
更新日:2024年12月25日
地方自治法第180条の規定する議会の権限の属する軽易な事項でその議決により指定したものとして、専決処分にすることができる事項を定めております。「市長の専決処分事項の指定について」の一部を改正することで、地方自治法第180条による専決処分にすることができる事項に、解散、欠員等の事由による選挙費に係る予算の補正を加えます。
つきましては、「市長の専決処分事項の指定について(案)」を所沢市議会基本条例第10条の規定に基づき、市民の皆さんからの意見を募集します。
ご意見の募集について
募集期間
令和6年12月25日(水曜)から令和7年2月7日(金曜)
応募できる方
市内に在住・在勤・在学の方、市内に事務所を有する個人・法人、本案の利害関係者など
応募方法
以下のいずれかの方法で提出をお願いします。
ご意見に対する個別の回答はいたしませんが、いただいたご意見は十分に検討し、ご意見に対する考え方を公表します。
直接窓口へ持参
所沢市議会事務局(所沢市役所低層棟3階)
土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
郵送
〒359-8501
所沢市並木一丁目1番地の1
所沢市議会事務局
(注意)募集期間内の消印があれば有効です。
FAX
FAX:04-2998-9222
Eメール
電子申請(以下のリンク先から申請できます。
資料の配布・閲覧場所
次の窓口で概要等資料の配布を受け、または閲覧をすることができます。
- 議会事務局(所沢市役所低層棟3階)
- 市政情報センター(所沢市役所低層棟1階)
- 市内まちづくりセンター
「市長の専決処分事項の指定について(案)」の概要
概要は、以下のダウンロードファイルにてご案内しています。
応募案内、応募用紙
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お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222